府省令令和7年3月31日

産業競争力基盤強化商品等の定義(半導体・自動車等)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.241
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令番号産業競争力基盤強化商品省令第1号
省庁産業競争力基盤強化商品省

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産業競争力基盤強化商品等の定義(半導体・自動車等)

令和7年3月31日|p.241

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自動車
パワー半導体
(炭化けい素
窒化ガリウム)
イメージセンサ
11
その他アナログ
半導体
電気自動車
電気軽自動車
充電機能付電力
併用自動車
産業競争力基盤強化商品省令第1号ロ(1)に規定す
る半導体のうち、当該半導体を構成するウエハーが主
として炭化けい素又は窒化ガリウムで構成されるも
の。
産業競争力基盤強化商品省令第1号ロ(2)に規定す
る半導体。
産業競争力基盤強化商品省令第1号ロ(3)に規定す
る半導体。
産業競争力基盤強化商品省令第2号イに規定する電気
自動車のうち道路運送車両法(昭和26年法律第185号)
第3条に規定する軽自動車を除いたもの。
産業競争力基盤強化商品省令第2号イに規定する電気
自動車のうち道路運送車両法第3条に規定する軽自動
車に該当するもの。
産業競争力基盤強化商品省令第2号ロに規定する充電
機能付電力併用自動車。
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産業競争力基盤強化商品等の定義(半導体・自動車等) - 第241頁
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