法律令和7年3月31日

法人税法施行規則第五条の二第一項第三号に規定する厚生労働大臣及び農林水産大臣の定める基準の一部改正に関する告示

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.492
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第二十六号
署名者厚生労働大臣福岡資麿 / 農林水産大臣江藤拓
施行日令和七年四月一日

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法人税法施行規則第五条の二第一項第三号に規定する厚生労働大臣及び農林水産大臣の定める基準の一部改正に関する告示

令和7年3月31日|p.492

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令和7年3月31日月曜日官報(号外特第8号)492
基本
1-
法法
基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
法人税法施行規則第五条の二第一項第三号に規定する厚生労働大臣及び農林水産大臣の定め
金額(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に係る患者の診療報酬(当該
一農業協同組合連合会の行う事業について、社会保険診療(租税特別措置法(昭和三十二年
法律第二十六号)第二十六条第二項に規定する社会保険診療をいう。以下同じ。)に係る収1
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る。
○厚生労働省告示第一号
厚生労働省
法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五条の二第一項第三号の規定に基づき、令和六年
告示第二号(法人税法施行規則第五条の二第一項第三号に規定する厚生労働大臣及び農
農林水産省
(註文章 (注文) (法人發注施行規則第五条の二条一項第五条の二条一項第三号に規定する事項(
林水産大臣の定める基準)の一部を次の表のように改正し、令和七年四月一日から適用する。
令和七年三月三十一日
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣江藤拓
(傍線部分は改正部分)
読み込み中...
法人税法施行規則第五条の二第一項第三号に規定する厚生労働大臣及び農林水産大臣の定める基準の一部改正に関する告示 - 第492頁
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