(基準法人税額)
第十条この章(第四十三条第二項第二号を除く。)において「基準法人税額」とは、次の各号に掲
げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
一法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人当該内国法人の法
人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関
する法令の規定(同法第六十八条から第七十条の二まで並びに租税特別措置法(昭和三十二年
法律第二十六号)第四十二条の十二の六第六項及び第七項、第四十二条の十四第一項及び第四
項(同法第四十二条の十二の六第六項及び第七項に係る部分に限る。)、第六十六条の七第四項
並びに第六十六条の九の三第三項の規定を除く。)により計算した法人税の額 (附帯税の額を除
く。)
一法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を提出すべき外国法人次に掲げる外国法
人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ恒久的施設を有する外国法人当該外国法人の法人税の課税標準である各事業年度の次に
掲げる国内源泉所得(法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得をいう。以下こ
の号において同じ。)に係る所得の金額の区分ごとに、同法その他の法人税の税額の計算に関
する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三まで並びに租税特別措置法第
四十二条の十二の六第六項及び第七項の規定を除く。)により計算した法人税の額の合計額
(附帯税の額を除く。)
(11)法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(2)法人税法第百四十一条第一号口に掲げる国内源泉所得
ロ恒久的施設を有しない外国法人当該外国法人の法人税の課税標準である各事業年度の国
内源泉所得に係る所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の
規定(同法第百四十四条並び(1租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項及び第七項の規
定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)
(課税事業年度)
第十一条この章(第十八条第一項及び第二項を除く。)において「課税事業年度」とは、法人の令
和八年四月一日以後に開始する各事業年度(当該法人が通算子法人である場合には、当該法人に
係る通算親法人の同日以後に開始する事業年度の期間内に開始する当該法人の事業年度)をいう。
(納税地)
第十二条法人の防衛特別法人税の納税地は、当該法人の法人税法第十六条から第十八条までの規
定による法人税の納税地とする。
2法人税法第十九条の規定は、法人税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における防衛
特別法人税について準用する。
第二節課税標準
第十三条防衛特別法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とする
2各課税事業年度の課税標準法人税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める
金額とする。
一次号に掲げる場合以外の場合各課税事業年度の基準法人税額から基礎控除額を控除した金
額、
二各課税事業年度の基準法人税額に法人税法第六十七条第一項の規定により加算された金額が
ある場合次に掲げる金額の合計額
イ当該課税事業年度の加算前基準法人税額(基準法人税額から法人税法第六十七条第一項の
規定により加算された金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)から基礎控除
額を控除した金額
口当該課税事業年度の基準法人税加算額(基準法人税額のうち法人税法第六十七条第一項の
規定により加算された金額をいう。以下この条において同じ。)から基礎控除残額を控除した
金額
3前項に規定する基礎控除額とは、次の各号に掲げる課税事業年度の区分に応じ当該各号に定め
る金額をいう。
一通算法人以外の法人の課税事業年度年五百万円
二通算法人の課税事業年度(通算子法人の課税事業年度にあっては、当該通算子法人に係る通
算親法人の課税事業年度終了の日に終了する課税事業年度に限る。)五百万円にイに掲げる金
額が口に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
イ当該通算法人の当該課税事業年度の基準法人税額(前項第二号に掲げる場合には、加算前
基準法人税額。以下この条において同じ。)
ロ当該通算法人の当該課税事業年度及び当該課税事業年度終了の日において当該通算法人と
の間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する課税事業年度の基準法人税額
の合計額
三通算子法人の前号に掲げる課税事業年度以外の課税事業年度五百万円を十二で除し、これ
に当該課税事業年度の月数を乗じて計算した金額
4第二項第二号口に規定する基礎控除残額とは、次の各号に掲げる課税事業年度の区分に応じ当
該各号に定める金額をいう。
通算法人以外の法人の課税事業年度前項に規定する基礎控除額から加算前基準法人税額を
控除した金額
一通算法人の課税事業年度(通算子法人の課税事業年度にあっては、当該通算子法人に係る通
算親法人の課税事業年度終了の日に終了する課税事業年度に限る。)五百万円から前項第二号
口に掲げる金額を控除した金額にイに掲げる金額が口に掲げる金額のうちに占める割合を乗じ
て計算した金額
イ当該通算法人の当該課税事業年度の基準法人税加算額
ロ当該通算法人の当該課税事業年度及び当該課税事業年度終了の日において当該通算法人と
の間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する課税事業年度の基準法人税加
算額の合計額
二通算子法人の前号に掲げる課税事業年度以外の課税事業年度前項に規定する基礎控除額か
ら加算前基準法人税額を控除した金額
b前三項の規定を適用する場合において、第三項第二号イ若しくは口の基準法人税額又は前項第
二号イ若しくは口の基準法人税加算額が第三項第二号の通算法人の同号イの課税事業年度若しく
は同号口の他の通算法人の同号口に規定する日に終了する課税事業年度又は前項第二号の通算法
人の同号イの課税事業年度若しくは同号口の他の通算法人の同号口に規定する日に終了する課税
事業年度(以下この条において「通算課税事業年度」という。)の第二十五条第一項の規定による
申告書に当該通算課税事業年度の基準法人税額又は基準法人税加算額として記載された金額(以
下この項及び第七項においてそれぞれ「当初申告基準法人税額」又は「当初申告基準法人税加算
額」という。)と異なるときは、当初申告基準法人税額又は当初申告基準法人税加算額を第三項第
二号イ若しくは口の基準法人税額又は前項第二号イ若しくは口の基準法人税加算額とみなす。
6通算課税事業年度のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に
掲げる場合のいずれかに該当するときは、第三項第二号の通算法人の同号イの課税事業年度及び
第四項第二号の通算法人の同号イの課税事業年度については、前項の規定は、適用しない。
一前項の規定を適用しないものとした場合における第三項第二号口に掲げる金額(第二項第二
号に掲げる場合には、当該金額に前項の規定を適用しないものとした場合における第四項第二
号口に掲げる金額を加算した金額)が五百万円以下である場合
二当該通算課税事業年度について法人税法第六十四条の五第六項の規定の適用がある場合
三当該通算課税事業年度について法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合
7通算課税事業年度について前項(第三号に係る部分を除く。)の規定を適用して修正申告書の提
出又は更正がされた後における第五項の規定の適用については、 当該修正申告書又は当該更正に
係る国税通則法第二十八条第二項に規定する更正通知書に当該通算課税事業年度の基準法人税額
又は基準法人税加算額として記載された金額を当初申告基準法人税額又は当初申告基準法人税加
算額とみなす。