法律令和7年3月31日

厚生労働省組織令(地方厚生局の課の所掌事務に関する規定・改正後)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.401
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第百四十一号

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厚生労働省組織令(地方厚生局の課の所掌事務に関する規定・改正後)

令和7年3月31日|p.401

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調査課
特別指導第一課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。)
特別指導第二課(関東信越厚生局及び近畿厚生局に限る。)
指導監査課(北海道厚生局を除く。)
(総務課の所掌事務)
第七百十条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
~十四 (略)
(新設)
(新設)
(企画調整課の所掌事務)
第七百十条の二企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~四 (略)
(年金指導課の所掌事務)
第七百十条の二の二年金指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 (略)
一日本年金機構が行う滞納処分等(国税滞納処分の例による処分並びに国税徴収法(昭和三
十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、
同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き並び11同法第百四十二条の規定による捜索
をいう。以下この条及び第七百十条の二の四において同じ。)に係る認可に関すること。
二日本年金機構の理事長が任命する徴収職員並びに健康保険法の規定による保険料、船員保
険法の規定による保険料、厚生年金保険法の規定による保険料、国民年金法(昭和三十四年
法律第百四十一号)の規定による保険料、子ども・子育て支援法の規定による拠出金(同法
第六十九条第一項第一号に掲げる事業主に係るもの11限る。第九号にお13て同じ。)、厚生年
金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 (平成十九年法律第百三十一号)
の規定による特例納付保険料及びその他これらの法律及び年金生活者支援給付金の支給に関
する法律の規定による徴収金(以下この条及び第七百十条の二のDQ11おbyて「保険料等」と
いう。)の収納を行う職員の認可に関すること。
四~八 (略)
九健康保険法の規定による保険料、船員保険法の規定による保険料、厚生年金保険法の規定
による保険料、子ども・子育て支援法の規定による拠出金、厚生年金保険の保険給付及び保
険料の納付の特例等に関する法律の規定による特例納付保険料及びその他これらの法律及び
年金生活者支援給付金の支給に関する法律の規定による徴収金 (以下この条及び第七百十条
の二の四において「健康保険料等」という。)の納付の猶予等(国税徴収の例による徴収及び
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十六条の規定の例による健康保険料等の納
付の猶予及び同法第四十九条の規定の例による健康保険料等の納付の猶予の取消しをいう。
第七百十条の二の四において同じ。)に関すること。
十(略)
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厚生労働省組織令(地方厚生局の課の所掌事務に関する規定・改正後) - 第401頁
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