法律令和7年3月31日

山村振興法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.54
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第百四十一号
署名者内閣総理大臣

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山村振興法の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.54

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二防災上必要な教育及び訓練の実施
三被災者の救難、救助その他の保護、施設及び設備の応急の復旧、緊急輸送の確保その他の災害
応急対策並びに災害復旧を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の
強化
(感染症が発生した場合等における住民の生活の安定等)
第十八条の七国及び地方公共団体は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある感
染症が発生した場合等においても、振興山村の住民が他の地域の住民とできる限り同様の生活の安
第十八条の次に次の二条を加える。
(農林水産業その他の産業の振興)
第十八条の二国及び地方公共団体は、振興山村の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産
基盤の強化、地域特産物の開発並びに生産、流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進につ
いて適切な配慮をするものとする。
2前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、振興山村の特性に即した産業の振興を図るた
め、 生産性の向上、 産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、 起業を志望する者に対する支援、
先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進1011(3て適切な配慮をするものとする。
(森林の整備及び保全の推進等)
第十八条の三国及び地方公共団体は、振興山村における森林の適正な整備及び保全の推進等により
山村の有する多面的機能が持続的に発揮されるよう、地域の特性に応じた造林、保育及び伐採の10
画的な推進並びに森林病害虫の駆除及びそのまん延防止並びに建築物等における木材の利用の促進
について適切な配慮をするものとする。
第十九条中「配置」の下に「、振興山村に係る遠隔医療(振興山村の住民等又は医療機関等と当該
振興山村の区域内又は区域外の医療機関等との間で高度情報通信ネットワーク及び情報通信機器を用
い.て行われる医療をいう。次項において同じ。)の実施及びそのための施設の設置」を、「含む」の下に
「。同項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える
2国及び地方公共団体は、振興山村の無医地区以外の地区において医療の提供に支障が生じている
場合には、必要な医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師の確保、定期的な巡回診療、保
健師の配置、振興山村に係る遠隔医療の実施及びそのための施設の設置、医療機関の協力体制の整
備等により当該地区における医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。
第十九条の二の見出し中「介護給付等対象サービス等」の下に「及び障害福祉サービス等」を加え、
同条中「この条」を「この項」に改め、「者の確保」の下に「及び当該者の負担の軽減に資する機器等
の導入」を加え、「整備及び」を「整備並びに」に改め、同条に次の一項を加える。
2国及び地方公共団体は、振興山村における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた
めの法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス及び同条第十
九項に規定する相談支援並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の十九第
一項に規定する障害児通所支援等 (以下この項において 「障害福祉サービス等」 という。)の確保及
び充実を図るため、障害福祉サービス等に従事する者の確保、障害福祉サービス等に係る事業を行
う事業所等の整備及び提供される障害福祉サービス等の内容の充実について適切な配慮をするもの
とする。
第二十条の見出し中「居住用施設」の下に「及び児童福祉施設」を加え、同条中「及び高齢者がそ
の能力を発揮するための就業の機会の確保等」を削り、同条に次の一項を加える。
2国及び地方公共団体は、振興山村における児童の福祉の増進及び子育て環境の確保を図るため、
児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設(前条第二項に規定する障害福祉サービス等に係
る事業を行う事業所等に該当するものを除く。)の整備等について適切な配慮をするものとする。
第二十条の次に次の一条を加える。
(保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減)
第二十条の二国及び地方公共団体は、振興山村と他の地域との間の保健医療サービス、介護サービ
第二十条の二
ス及び保育サービスを受けるための条件の格差の是正を図るため、振興山村における住民がこれら
のサービスを受けるための住民の負担の軽減につbyて適切な配慮をするものとする。
第二十一条中 「伝承されてきた」 の下に 「建造物その他の有形の文化的所産及び」 を、「その他の
の下に「無形の」を、「文化的所産」の下に「、山村における年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能
等、山村における城跡その他の遺跡並びに山村の風土等により形成された景観地」を、「活用」の下に
「並びにこれらの担い手の育成」を加える。
第二十一条の二を削る。
第二十一条の三の見出し中「防止」の下に「等」を加え、同条中「おける」の下に「住民の安全の
確保その他の」 を、「ため、」の下に 「鳥獣の捕獲、 防護柵の設置等による」 を、 「防止」 の下に 「並びに
これらに寄与する人材の育成及び確保」を加え、同条に次の一項を加える。
2国及び地方公共団体は、捕獲した鳥獣を地域における資源として有効に活用することができるよ
う、その食品等としての利用の促進について適切な配慮をするものとする。
第二十一条の三を第二十一条の二とする。
第二十一条の四第二項中「区域外」を「区域の内外」に改め、同条を第二十一条の三とし、同条の
次に次の六条を加える。
(移住等の促進に資する生活環境の整備)
第二十一条の四
第二十一条の四国及び地方公共団体は、振興山村への移住並びに振興山村における定住及び特定居
住並びに振興山村における持続可能な地域社会の維持及び形成の促進に資するため、住宅等の整備
(空家の活用によるものを含む。)、水の確保、汚水及び廃棄物の処理、振興山村において住民が日
常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資する地域的な共同活動への支援その他の快適な
生活環境の確保を図るための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
(移住又は特定居住をしようとする者の来訪及び滞在の促進)
第二十一条の五
(移住又は特定居住をしようとする者の来訪及び滞在の促進)
第二十一条の五国及び地方公共団体は、振興山村への移住及び振興山村における特定居住の促進を
るため、振興山村への移住又は振興山村における特定居住をしようとする者への情報の提供、便
宜の供与その他の振興山村への移住又は振興山村における特定居住をしようとする者の来訪及び滞
在の促進について適切な配慮をするものとする。
(都市等と山村の交流の促進等)
第二十一条の六
十一条の六国及び地方公共団体は、山村における森林及び農林水産業、山村の有する多面的機
能等を含め山村に対する国民の理解と関心が深まるよう努めるとともに、健康的でゆとりのある生
活に資するため余暇を利用した山村への滞在の機会を提供する事業活動の促進その他の都市等と山
村との間の交流の促進、 公衆の保健又は教育のための森林の利用の促進等について適切な配慮をす
るものとする。
(地域社会の担い手となる人材の育成等)
第二十一条の七国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ山村の自立的かつ持続
的な発展が図られるよう、地域社会の担い手となる人材の育成並びに年齢、性別等にかかわりなく、
多様な住民、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に
規定する特定非営利活動法人をいう。)、特定地域づくり事業協同組合(地域人口の急減に対処する
ための特定地域づくり事業の推進((1関する法律 (令和元年法律第六十DE号)第二条第三項に規定す
る特定地域づくり事業協同組合をいう。)、事業者その他の山村との関わりを持つ者との間の緊密な
連携及び協力を確保することについて適切な配慮をするものとする。
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山村振興法の一部を改正する法律 - 第54頁
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