法律令和7年3月31日

たばこ税法の特例に関する法律

特別号外p.113

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発行機関財務省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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たばこ税法の特例に関する法律

令和7年3月31日|p.113

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第五章たばこ税法の特例
(たばこ税の税率の特例)
第四十九条
令和九年四月一日以後に製造たばこ(たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第
三条に規定する製造たばこをいう。以下この条において同じ。)の製造場から移出され、又は保税
地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。次項にお
いて同じ。)から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、たばこ税法第十一条第一項の
規定にかかわらず、当分の間、千本につき八千三百二円とする。
2令和九年四月一日以後にたばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者以外の者により保
当分の間、千本につき一万五千九百二十四円とする。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十三条
条所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)の一部を次のように改正する。
附則第五十三条及び第五十四条中「を除く」を「及び公益信託に関する法律附則第四条第一項に
規定する移行認可を受けたものを除く」に改める。
附則
(施行期日)
第一条
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号
に定める日から施行する。
-次に掲げる規定令和七年十二月一日
イ第一条中所得税法第二条第一項第三十二号の改正規定、同項第三十三号の改正規定、同項第
三十四号の改正規定(「四十八万円」を「五十八万円」に改める部分に限る。)、同法第二十八条
第三項の改正規定、同法第八十三条第一項第一号の改正規定、同法第八十四条の次に一条を加
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たばこ税法の特例に関する法律 - 第113頁
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