法律令和7年3月31日

山村振興法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.53
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号平成十九年法律第五十二号

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山村振興法の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.53

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第二条の二第一項中「有する」の下に「農林水産物の供給、」を、「涵養、」の下に「生物の多様性の確
保その他の」を、「自然環境の保全」の下に「、地球温暖化の防止」を、「機能」の下に「(以下「山村の
有する多面的機能」という。)」を、「できるよう」の下に「、山村における農林水産業の生産活動及び
農業者その他の地域住民による山村の有する多面的機能の発揮に資する共同活動の継続を図るととも
に」を加え、同条第二項中「振興は」の下に「、山村における持続可能な地域社会の維持及び形成が
なされるよう」を加え、「及び地域間交流の促進等による」を「並びに」に、「移住の促進を含めた山村
における定住」を「移住並びに山村における定住及び特定居住(広域的地域活性化のための基盤整備
に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第二条第一項第一号八に規定する特定居住をいう。以下
同じ。)並びに地域間交流」に改める。
第三条中「次条及び第五条において」を「次条第一項及び第五条第一項において単に」に改め、同
条第一号中「交通施設、通信施設等の整備」を「交通施設等の整備及び住民の日常的な移動のための
交通手段の確保」に、「交通通信連絡を確保するとともに、山村地域における情報化を図り、及び地域
間交流を促進する」を「交通の機能を確保し及び向上させる」に改め、同号の次に次の一号を加える。
一の二通信施設の整備等を図ることにより、山村におけるデジタル社会(デジタル社会形成基本
法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会をいう。以下同じ。)の形成を促進
すること。
第三条第二号中「、農用地の造成」を削り、同条第三号中「農業経営」を「農林水産業の生産性の
向上、農業生産の基盤及び林業生産の基盤の整備及び保全、農業経営」に改め、「、山村の振興に寄与
する人材の育成及び確保」 を削り、 同条第四号中 「整備等」 を 「整備、 防災体制の強化等」 に改め、
同条第五号中「介護サービス」の下に「及び障害福祉サービス」を、「高齢者」の下に「及び児童」を
「増進」の下に「、子育て環境の確保」を加え、「福祉を向上させる」を「生活の安定と福祉の向上を
図る」 に改め、 同条に次の一号を加える。
六山村への移住並びに山村における定住及び特定居住の促進、地域間交流の促進、地域社会の担
い手となる人材の育成等を図ることにより、多様な人材を確保し及び育成すること。
第四条の見出しを「(国の責務)」に改め、同条中「、基本理念にのつとり、前条の目標を達成するた
め」を削り、「財政金融上」を「財政上、金融上及び税制上」に改め、同条を同条第二項とし、同条に
第一項として次の一項を加える。
国は、基本理念にのつとり、前条の目標を達成するため、山村の振興のために必要な施策を総合
的に策定し及び実施する責務を有する。
第五条の見出しを「(地方公共団体の責務)」に改め、同条に次の一項を加える。
2都道府県は、山村の振興のため、市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの市町村に対す
る必要な情報の提供その他の援助を行うように努めなければならない。
第七条の二第二項第二号中「交通通信体系」を「交通体系」に改め、「、山村における情報化及び地
域問交流の促進のための施策」を削り、同号の次に次の一号を加える。
二の二山村におけるデジタル社会の形成の促進のための施策に関する基本的な事項
第七条の二第二項第三号中「農業経営」を「農林水産業の生産性の向上、農業生産の基盤及び林業
生産の基盤の整備及び保全、農業経営」に改め、「、山村の振興に寄与する人材の育成及び確保」を削
り、同号の次に次の一号を加える。
三の二防災体制の強化のための施策に関する基本的な事項
第七条の二第二項第四号中「介護サービス」の下に「及び障害福祉サービス」を、「高齢者」の下に
及び児童」を、「増進」の下に「、子育て環境の確保」を加え、同項第五号中「の整備、農用地の造
成」を削り、同項に次の一号を加える。
六山村への移住並びに山村における定住及び特定居住の促進、地域間交流の促進、地域社会の担
い手となる人材の育成等のための施策に関する基本的な事項
第七条の二第三項中「関する計画」の下に「並びに災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十
三号)第二条第八号に掲げる防災基本計画、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災
等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第十条第一項に規定する国土強靱化基
本計画及び水循環基本法 (平成二十六年法律第十六号)第十三条第一項に規定する水循環基本計画」
を加える。
第八条第二項第二号中「交通通信体系」を「交通体系」に改め、「、地域における情報化及び地域間
交流の促進のための施策」を削り、同号の次に次の一号を加える。
二の二山村におけるデジタル社会の形成の促進のための施策に関する事項
第八条第二項第三号中「農業経営」を「農林水産業の生産性の向上、農業生産の基盤及び林業生産
の基盤の整備及び保全、農業経営」に改め、「、山村の振興に寄与する人材の育成及び確保」を削り、
同号の次に次の一号を加える。
二の二 防災体制の強化のための施策に関する事項
第八条第二項第四号中「介護サービス」の下に「及び障害福祉サービス」を、「高齢者」の下に「及
び児童」を、「増進」の下に「、子育て環境の確保」を加え、同項第五号中「の整備、農用地の造成」
を削り、同項に次の一号を加える。
六山村への移住並びに山村における定住及び特定居住の促進、地域間交流の促進、地域社会の担
い手となる人材の育成等のための施策に関する事項
第八条第四項第二号中「。第十四条において同じ」を削る。
第十二条から第十六条までを次のように改める。
第十二条から第十六条まで削除
第十七条の次に次の一条を加える。
(地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保等)
第十七条の二国及び地方公共団体は、振興山村における住民の自立した日常生活及び社会生活の確
保並びに利便性の向上、振興山村内の交流及び振興山村とその他の地域との交流の促進等を図るた
め、地域旅客運送サービスの持続可能な提供及び物資の流通の確保について適切な配慮をするもの
とする。
第十八条の見出しを「(情報の流通の円滑化等)」に改め、同条中「おける」の下に「情報通信技術の
利用の機会の他の地域との格差の是正、を、「向上、」の下に「農林水産業その他の」を、「の振興」の下
に「、地域公共交通の活性化及び再生、物資の流通の確保、医療及び教育の充実」を加え、「ため」を
「とともに、振興山村におけるデジタル社会の形成に資するよう」に、「円滑化及び」を「円滑化、」に
改め、「充実」の下に「及び先端的な情報通信技術の活用の推進」を加える。
第十八条の二を第十八条のDQとし、 同条の次に次の三条を加える。
(就業の促進)
第十八条の五国及び地方公共団体は、振興山村の住民及び振興山村への移住又は振興山村における
定住若しくは特定居住をしようとする者の振興山村における就業の促進を図るため、良好な雇用機
会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上(高齢者を対象とするものを含む。)のための施策
の充実について適切な配慮をするものとする。
(防災に関する施策の推進)
第十八条の六国及び地方公共団体は、山村が厳しい自然条件の下にあること及び国土強靱化(強く
しなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第一条の国土強靱
化をいう。)の観点を踏まえ、災害を防除し及び軽減するため、並びに災害が発生した場合におい(1
住民が孤立し、及び地域経済の円滑な運営が著しく阻害されることを防止するため、振興山村にお
いて、次に掲げる事項その他の防災に関する施策の推進及びその実効性の確保について適切な配慮
をするものとする。
○道路等の交通施設、水道、下水道等の供給施設及び処理施設、国土保全施設、避難施設、備蓄
倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の防災に関する施設及び設備の整
読み込み中...
山村振興法の一部を改正する法律 - 第53頁
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