法律令和7年3月31日

半島振興対策特別措置法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.50
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号平成十九年法律第五十二号
署名者内閣総理大臣

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半島振興対策特別措置法の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.50

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第二条の次に次の一条を加える。
(半島振興基本方針)
第二条の二主務大臣は、半島振興対策実施地域の振興を図るため、半島振興基本方針を定めるもの
とする。
2半島振興基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一半島振興対策実施地域の振興の意義及び方向に関する事項
二基幹的な道路、港湾、空港等の人の往来及び物資の流通に資する交通施設並びに通信施設の整
備その他の半島振興対策実施地域と国内の地域との間及び半島振興対策実施地域内の交通通信の
確保に関する基本的な事項
三農林水産業、商工業、情報通信業その他の産業の振興及び観光の開発に関する基本的な事項
DI一雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項
五水資源の開発及び利用に関する基本的な事項
六生活環境の整備に関する基本的な事項
七医療の確保等に関する基本的な事項
八介護サービス及び障害福祉サービス等の確保等に関する基本的な事項
九高齢者及び児童の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項
十教育及び文化の振興に関する基本的な事項
十一 自然環境の保全及び再生に関する基本的な事項
十二 再生可能エネルギーの利用の推進に関する基本的な事項
十三国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項
十四移住、定住及び特定居住(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法
律第五十二号)第二条第一項第一号八の特定居住をいう。以下同じ。)の促進、人材の育成並びに
関係者間における緊密な連携及び協力の確保に関する基本的な事項
十五水害、風害、地震災害(地震に伴い発生する津波等により生ずる被害を含む。第四条第一項
第十七号において同じ。)その他の災害を防除するために必要な国土保全施設等の整備及び防災体
十六 前各号に掲げるもののほか、 半島振興対策実施地域の振興に関する基本的な事項
3主務大臣は、半島振興基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに
国土審議会の意見を聴かなければならない。
4主務大臣は、半島振興基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5前二項の規定は、半島振興基本方針の変更について準用する。
第三条第一項中 「前条第一項」を「第二条第一項」 に改め、「関係都道府県は」 の下に 「、 半島振興
基本方針に基づき」を加え、作成しなければならない」を「作成するよう努めるものとする」に改め、
同項後段を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項の」を削り、同項を同条第二項とし、同
条第四項及び第五項を削り、同条第六項中「という。)は」の下に「、当該半島振興対策実施地域に係
る半島振興計画が作成されていない。場合には」を、「対し、」の下に「当該半島振興対策実施地域に係る」
を加え、「の変更をすることを提案する」を「を作成することを要請する」に、「当該提案」を「当該半
島地域市町村」に、、「素案を作成して、 これを提示し」を「案を添え」に改め、同項を同条第三項とし、
同条第七項を削り、 同条に次の九項を加える。
4前項の規定による要請があつたときは、都道府県は、速やかに、当該要請に係る半島振興対策実
施地域に係る半島振興計画を作成しなければならない。
5半島地域市町村は、第三項の案を作成しようとするときは、あらかじめ、その半島振興対策実施
地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
6第三項の案の提出を受けた都道府県は、半島振興計画を作成するに当たつては、当該案の内容を
できる限り反映させるよう努めるものとする。
7半島振興計画に次条第一項第四号から第十七号までに掲げる事項を記載するに当たつては、半島
地域市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの半島地域市町村に対する半島地域の振興のた
めに必要な情報の提供その他の援助についても、必要に応じて記載するよう、努めるものとする。
8都道府県は、半島振興計画を作成したときは、直ちに、これを主務大臣(当該半島振興計画に係
る地域が沖縄県の区域にあるものであるときは、内閣総理大臣を経由して、主務大臣)に提出する
とともに、その内容を関係市町村に通知しなければならない。
9主務大臣は、前項の規定により半島振興計画の提出があつた場合においては、直ちに、その内容
を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該半
島振興計画についてその意見を主務大臣に申し出ることができる。
11主務大臣は、第八項の規定により提出された半島振興計画が半島振興基本方針に適合していない
と認めるときは、 当該都道府県に対し、 これを変更すべきことを求めることができる
11主務大臣は、第八項の規定により提出された半島振興計画について前項の規定による措置を執る
必要がな11と認めるときは、その旨を当該都道府県に通知しなければならな1200
(12第二項、第三項及び第五項から前項までの規定は、半島振興計画の変更について準用する。この
場合において、第三項中「は、当該半島振興対策実施地域に係る半島振興計画が作成されていない
場合には、」とあるのは「は、」と読み替えるものとする。
第四条第一項第十号中「(地震に伴い発生する津波等により生ずる被害を含む。)」を削り、「強化」の
下に「その他の半島防災のための施策」を加え、同号を同項第十七号とし、同項第九号を同項第十五
号とし、同号の次に次の一号を加える。
十六移住、定住及び特定居住の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の
確保に関する事項
第四条第一項第八号を同項第十二号とし、同号の次に次の二号を加える。
十三自然環境の保全及び再生に関する事項
十四再生可能エネルギーの利用の推進に関する事項
第四条第一項第七号中「高齢者」の下に「及び児童」を加え、同号を同項第十一号とし、同項第六
号を同項第九号とし、同号の次に次の一号を加える。
十介護サービス及び障害福祉サービス等の確保等に関する事項
第四条第一項中第五号を第八号とし、第DU号を第七号とし、第三号を第六号とし、同項第二号中「商
工業」の下に「、情報通信業」を加え、同号を同項第五号とし、同項第一号中「交通施設及び」を「人
の往来及び物資の流通に資する交通施設並びに」に改め、同号を同項第四号とし、同号の前に次の三
号を加える。
一半島振興対策実施地域の振興の基本的方針に関する事項
二半島振興対策実施地域の振興に関する目標
二計画期間
第四条第一項に次の二号を加える。
十八半島振興計画の達成状況の評価に関する事項
十九前各号に掲げるもののほか、半島振興対策実施地域の振興に関し必要な事項
第四条第二項を削り、同条第三項中「関する計画」の下に「並びに国土強靱化基本計画及び水循環
基本計画」を加え、同項を同条第二項とする。
第十二条の二の見出しを「(交通の確保)」に改め、同条中「等を図るため、」を「、物資の流通の確保
等を図るため、前三条に定めるもののほか、交通施設の整備及び保全並びに鉄道をはじめとする」に
改める。
第十三条の見出しを「(デジタル社会の形成に資する情報の流通の円滑化等)」に改め、 同条中 「医療
及び教育の充実等を図るため」を「地域公共交通の活性化及び再生、物資の流通の確保、医療及び教
育の充実、災害情報の収集及び提供の円滑化等を図るとともに、半島地域におけるデジタル社会(デ
ジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)第二条に規定するデジタル社会をいう。)の形成に
資するよう」に、「円滑化及び」を「円滑化、」に、「充実に」を「充実及び先端的な情報通信技術の活用
の推進に」に改める。
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半島振興対策特別措置法の一部を改正する法律 - 第50頁
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