法律令和7年3月31日

棚田地域振興法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.48
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第九号
署名者内閣総理大臣石破茂

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棚田地域振興法の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.48

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棚田地域振興法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂
法律第九号
棚田地域振興法の一部を改正する法律
棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「機能」の下に「(第十六条の一四において「棚田地域の有する多面的機能」とい.う。)」
を加え、「棚田地域における定住等(棚田地域における定住及び他の地域の住民がその住所のほか棚田
地域に居所を有することをいう」を「棚田地域への移住、棚田地域における定住及び棚田地域におけ
る特定居住(他の地域に住所を有する者が定期的な滞在のため棚田地域内に居所を定める特定居住(広
域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第二条第一項第一号八
に規定する特定居住をいう。)をいう。第十六条の二及び第十六条の三において同じ」に改める。
第六条第三項中「過疎地域持続的発展計画」の下に「、特定居住促進計画」を加え、同条第五項中
「第八条第一項において」を「以下」に改める。
第十三条の次に次の一条を加える。
(農地法等による処分)
第十三条の二
一国の行政機関の長又は地方公共団体の長は、指定棚用地域内の土地を認定棚用地域振
興活動計画に定める用途に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の
規定による許可その他の処分を求められたときは、当該指定棚田地域の持続的発展に資するため、
当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとする。
第十五条の見出し中「公表」の下に「等」を加え、同条に次の一項を加える。
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棚田地域振興法の一部を改正する法律 - 第48頁
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