法律令和7年3月31日

地方交付税法等の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.48
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第九号
署名者総務大臣村上誠一郎 / 財務大臣加藤勝信 / 内閣総理大臣石破茂

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地方交付税法等の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.48

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第二条 (特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二条
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「令和六年度」を「令和七年度」に、「令和三十五年度」を「令和三十三年度」
に、「二十八兆千百二十二億九千五百四十万八千円」を「二十五兆五千百七十八億四千六百四十万八
千円」に、一、「、令和七年度」を「、令和八年度」に、、二十五兆千百二十二億九千五百四十万八千円
を 「二十三兆千百七十八億DUI千六百四十万八千円」 に改め、 同項の表中
令和七年度
六千億円
六千億円を削る。
」を削る。
附則第五条中「令和六年度」を「令和七年度」に改める。
附則第九条第一項中「令和六年度」を「令和七年度」に改め、「に二千五百億円を加算した額」を
削り、同条第二項中「令和七年度」を「令和八年度」に改め、同条第三項中「令和七年度から」を
「令和八年度から」に改め、「令和七年度及び」を削り、同項第一号の表中
令和七年度
七百七十五億円を削り、同項第二号
七百七十五億円
七百七十五億円 を削り、同項第二号
中「令和七年度分及び」を削り、「二千四百六十億七千七百八万二千円」を「千四百十四億五千百八
十八万二千円」に改め、同項第三号中「二千二百十九億千三百八十万二千円」を「千三百八十二億
四千二百七十二万五千円」 に改める。
附則第十条第三項を次のように改める。
3令和七年度においては、地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第十四条
の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるも
7)とし、当該帰属させた額を、予算で定めるところに、より、財政投融資特別会計の投資勘定から
交付税特別会計に繰り入れるものとする。
(地方財政法の一部改正)
第三条地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十二条の二中「令和七年度」を「令和十二年度」に改める
第三十三条の五の二第一項中「地方交付税法附則第六条の三第一項の規定により控除する額につ
いての同項の規定に従つて総務省令で定める方法」を「別に法律で定めるところ」に改める。
第三十三条の五の十一中「令和六年度」を「令和十一年度」に改める。
第三十三条の五の十三の次に次の一条を加える。
(情報システの△五又は情報通信機器の整備に係る地方債の特例)
(情報システム又は情報通信機器の整備に係る地方債の特例)
第三十三条の五の十四
十四地方公共団体は、令和七年度から令和十一年度までの間に限り、住民の利
便性の向上、地方公共団体の行政運営の効率化又は地域社会の諸課題の解決に寄与する情報シス
テム又は情報通信機器の整備に係る事業で総務省令で定めるものであつて、総務省令で定める事
項を定めた当該地方公共団体における情報通信技術の活用の推進に関する計画に基づいて行われ
るものに要する経費のうち総務省令で定めるものの財源に充てるため、第五条の規定にかかわら
ず、地方債を起こすことができる。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、令和七年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
一条第一条の規定による改正後の地方交付税法(次条において「新地方交付税法」という。)の規
定は、令和七年度分の地方交付税から適用し、令和六年度分までの地方交付税については、なお従
前の例による。
(令和七年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第三条
令和七年度分の地方交付税に係る新地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額の算
定に係る同条第三項の規定の適用については、同項の表道府県の項第十六号及び市町村の項第二11
号中「前年度の航空機燃料譲与税の譲与額」とあるのは、「当該年度の航空機燃料譲与税の譲与見込
額として総務大臣が定める額」とする。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和七年度の予算から適用し、
令和六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、 なお従前の例による。
森林環境境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正)
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)の一部を次のよう
第五条
に改正する。
附則第二条の二の前の見出し及び同条を削り、附則第三条に見出しとして「(森林環境譲与税の譲
与の特例)」を付する。
〔森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正に伴う経過措置〕
第六条令和六年度以前の年度分の森林環境譲与税については、なお従前の例による。
総務大臣村上誠一郎
財務大臣加藤勝信
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
地方交付税法等の一部を改正する法律 - 第48頁
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