たばこ事業法の一部を改正する法律(附則)
令和7年3月31日|p.36
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附則第十二条の二の十中 「令和七年三月三十一日」 を 「令和九年三月三十一日」 に改める
附則第十二条の二の十三第一項から第三項までの規定中「令和七年三月三十一日」を「令和九年
二月三十一日」に改め、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項中「車両総重量」の下に「(道路
運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。)」を、「トラック」の下に「(総務省令で定
める被けん引自動車を除く。)」を加え、「道路運送車両法」を「同法」に、「衝突被害軽減制動制御装
置に係る保安基準」 を 「前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置 (以下この項目
において「衝突被害軽減制動制御装置」とい.う。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の
技術基準で総務省令で定めるもの」に、「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改
め、同項を同条第四項とし、同条第七項を同条第五項とする。
附則第十四条第二項中 「令和七年三月三十一日」 を 「令和九年三月三十一日 に改める。
附則第十五条第二項中「令和六年四月一日」を「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度
化に関する法律(令和六年法律第四十一号)の施行の日」に改め、同項第二号から第DU号までの規
定中「で総務省令」を「(第六号に掲げる施設を除く。)で総務省令」に改め、同項に次の一号を加え
る。
六資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十一条第一項又は第十六条
第一項の認定を受けた者が設置する同法第十三条第九項又は第十八条第五項に規定する廃棄物
処理施設で総務省令で定めるもの二分の一
附則第十五条第七項、第十項及び第十一項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一
日」に改め、同条第十二項中「平成三十一年四月一日から令和七年三月三十一日まで」を「令和七
年四月一日から令和九年三月三十一日まで」に、「を、取得して、若しくは取得した後に当該車両を
他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期
間内に改良された車両で政令で定めるもの」を「(以下この項において「新造車両」という。)の取得
等(取得すること又は取得した後に当該新造車両を他の者に譲渡し、当該者から当該新造車両を賃
借することをいう。第一号及び第二号において同じ。)をしてこれを事業の用に供する場合又は製造