法律令和7年3月31日

たばこ事業法の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.36
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第百四十四条の三

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たばこ事業法の一部を改正する法律(附則)

令和7年3月31日|p.36

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いて同じ。)に係る第七十四条の四第一項の製造たばこの本数は、同条第三項の規定にかかわらず、
当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により換算した紙巻たばこ(第
七十四条第二項第一号イに掲げる紙巻たばこをいう。以下この項において同じ。)の本数によるも
のとする。
一葉たばこ(たばこ事業法第二条第二号に規定する葉たばこをいう。)を原料の全部又は一部と
したものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ(当該葉たばこを原料の全
部又は一部としたものを総務省令で定めるところにより直接加熱することによつて喫煙の用に
供されるものに限る。)当該加熱式たばこの重量(フ11ノレターその他の総務省令で定めるもの
に係る部分の重量を除く。以下この項及び第三項において同じ。)の〇・三五グラムをもつて紙
巻たばこの一本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの一本当たりの重量が〇・三五グ
ラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算す
る方法
二前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ当該加熱式たばこの重量の〇・二グラムをもつて紙
巻たばこの一本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量が
四グラム未満である場合にあつては、 当該加熱式たばこの品目ごとの一個をもつて紙巻たばこ
の二十本に換算する方法
2前項第二号に掲げる加熱式たばこ(第七十四条の三の二の規定により製造たばことみなされる
ものに限る。)のうち、同項第一号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるものその他
の政令で定めるものについては、同項第二号ただし書の規定は、適用しない。
3前二項に定めるもののほか、第一項の規定により重量を本数に換算する場合の計算その他前二
項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第十二条の二の七第一項第二号中「第百四十四条の三第五項に規定するオーストラリア軍隊
(第七項において「オーストラリア軍隊」という」を「締約国軍隊(円滑化協定(我が国の自衛隊
と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が国と当
該締約国との間の条約その他の国際約束であつて我が国の租税の免除に関する事項について定める
もののうち政令で定めるものをいう。)に基づいて、我が国の同意を得て、我が国及び当該締約国が
相互に決定して実施する活動に関連して国内(この法律の施行地をいう。)に所在する当該締約国の
軍隊をいう。第七項において同じ」に改め、同条第七項中「オーストラリア軍隊」を「締約国軍隊」
に改め、同条第八項中「その他」を「その他の」に改め、同条に次の一項を加える。
9鉄道事業又は軌道事業を営む者(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等
に関する法律第百五条第二項ただし書に規定する特定貨物輸送事業者又は同法第百二十九条第二
項ただし書に規定する特定旅客輸送事業者に限る。次条において「特例対象事業者」という。)の
うち同条第一項の規定の適用を受けた者が、令和九年三月三十一日までに、、当該適用を受けて製
造を行つた炭化水素油(第百四十四条の二第三項に規定する炭化水素油をいう。次条第一項及び
第二項において同じ。)である軽油を鉄道用車両又は軌道用車両の動力源に供するため自ら消費す
る場合には、当該軽油の消費については、第百四十四条の三第一項(第五号(軽油の消費に係る
部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
附則第十二条の二の七の次に次の一条を加える。
(軽油引取税の製造の承認を受ける義務の免除等の特例)
第十二条の二の七の二前条第一項第三号に掲げる軽油の引取りを行つた特例対象事業者が、令和
九年三月三十一日までに、 当該引取りに係る軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油
の製造を行う場合(鉄道用車両又は軌道用車両の燃料タンク内において製造を行う場合に限る。
以下この項において同じ。)は、第百四十四条の三十二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定
は、適用しない。この項の規定の適用を受けて製造を行つた炭化水素油が軽油である場合におい
て、 当該適用を受けた特例対象事業者が、 同日までに、 当該軽油と軽油以外の炭化水素油を混和
して炭化水素油の製造を行う場合も、同様とする。
2前項の規定の適用を受けて製造を行つた炭化水素油が軽油である場合には、第百四十四条の三
十五第二項の規定は、適用しない。
3特例対象事業者は、第一項の規定の適用を受けようとするときは、同項の製造を行う場所及び
期間その他の総務省令で定める事項を、前条第二項において準用する第百四十四条の二十一第二
項の道府県知事に届け出なければならない。
特例対象事業者は、前項の規定により届け出た事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その
旨を同項の規定に準じて道府県知事に届け出なければならな120.00
)第三項の規定による届出をした特例対象事業者は、帳簿を備え、第一項の製造に関する事項そ
の他の総務省令で定める事項をこれに記載しなければならない。
6道府県知事は、第三項又は第四項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該届出に係
る事項を第一項の製造を行う場所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
7.第三項の規定による届出をした特例対象事業者に係る前条第二項において準用する第百四十四
条の二十七第一項の規定の適用については、同項中「並びに前月」とあるのは「、前月」と、「そ
の他の」とあるのは「並びに前月の初日から末日までの間に行つた附則第十二条の二の七の二第
一項の製造に関する事項その他の」 とする。
8第五項の規定に違反して、帳簿を備えず、若しくは帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はそ
の帳簿を隠匿したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金
に処する。
υ法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に
関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項
の罰金刑を科する。
1第三項から前項までに定めるもののほか、第三項又は第四項の規定による届出及び第六項の規
定による通知に関し必要な事項は、総務省令で定める。
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たばこ事業法の一部を改正する法律(附則) - 第36頁
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