法律令和7年3月31日

地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.33
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第七号
署名者内閣総理大臣石破茂

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地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.33

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地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月三十一日
内閣総理大臣石破茂
法律第七号
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律
(地方税法の一部改正)
第一条地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項第四号イ中「対象会計年度をいう」の下に「。以下この号において同じ」を加
え、「第八十二条の二第一項」を「第八十二条の三第一項」に改め、「法人税の額」の下に「、各対象
会計年度の国際最低課税残余額 (同法第八十二条の十一第一項に規定する国際最低課税残余額をい
う。)に対する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額 (同法第八十二条の十九第一項に規
定する国内最低課税額をいう。)に対する法人税の額」を加え、「第三項、第四項及び第七項を除く。)、
第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項」を「第
九項から第十一項まで及び第十九項」に改め、同号口中「法人税額」の下に「(各対象会計年度の国
際最低課税残余額(法人税法第百四十五条の二第一項に規定する国際最低課税残余額をいう。)に対
する法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額(同法第百四十五条の六第一項に規定する国
内最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)」を加え、「、第四十二条の十二の六(第一項、
第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項
から第十五項まで及び第二十三項」を「及び第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項
まで及び第十九項」に改め、同項第七号及び第九号中「四十八万円」を「五十八万円」に改め、同
条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「扶養親族」の下に「又は特定親族」を加え、同項を同
条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の第三十四条第一項第十号の二に規定する
生計を一にする配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の特定親族(同項第十二号
に規定する特定親族をいう。次項において同じ。)にも該当する場合には、その配偶者は、政令で
定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
第二十四条第五項中「マンション建替組合、マンション敷地売却組合」を「マンション再生組合、
マンション等売却組合、マンション除却組合」に改める。
第三十四条第一項に次の一号を加える。
十二 自己と生計を一にする年齢十九歳以上二十三歳未満の親族 (自己の配偶者を除く。)及び児
童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児
童(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払
を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除き、前年の合計所得金
額が百二十三万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないもの(以下この款
において「特定親族」という。)を有する所得割の納税義務者(その特定親族が前号又はこの号
に規定する所得割の納税義務者としてこれらの規定の適用を受けているものを除く。)各特定
親族につき当該特定親族の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ前年の合計所得金額が九十五万円以下である特定親族四十五万円
ロ前年の合計所得金額が九十五万円を超え百十五万円以下である特定親族六十三万円から
当該特定親族の前年の合計所得金額のうち八十四万一円を超える部分の金額に二を乗じた金
額(当該乗じた金額が十万円の整数倍の金額から八万円を控除した金額でないときは、十万
円の整数倍の金額から八万円を控除した金額で当該乗じた金額に満たないもののうち最も多
い金額とする。)を控除した金額
ハ前年の合計所得金額が百十五万円を超え百二十万円以下である特定親族六万円
二前年の合計所得金額が百二十万円を超える特定親族三万円
第三十四条第六項中「第二項」を「第一項第十二号の規定により控除すべき金額を特定親族特別
控除額と、第二項」に改め、同条第八項中「その他の扶養親族」の下に「若しくは特定親族」を加
え、同条第十項中「扶養親族」の下に「及び特定親族」を加え、同条第十一項中「扶養控除額」の
下に「、特定親族特別控除額」を加える。
第四十五条の二第一項ただし書中「若しくは第三十四条第四項」を「、第三十四条第四項」に改
め、「扶養控除額」の下に「若しくは特定親族特別控除額(特定親族(前年の合計所得金額が八十五
万円以下であるものに限る。)に係るものを除く。)」を加え、同項第五号中「又は扶養控除額」を
「、扶養控除額又は特定親族特別控除額」に改める。
第四十五条の三の二第一項第三号中「扶養親族」の下に「又は特定親族」を加える。
第四十五条の三の三第一項中「者に限る。)」の下に「若しくは特定親族(退職手当等に係る所得
を有する者であつて、合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)」を加え、同項第三号中
「扶養親族」の下に「又は特定親族」を加える。
第五十三条第一項中「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十三」に改め、同条第三十八項中
控除の限度額で政令で定めるもの又は」を「地方法人税控除限度額又は」に、「控除の限度額で政
令で定めるものの」を「政令で定めるところにより計算した金額の」に改める。
第七十二条の四第一項第四号中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査
支払機構」に改める。
第七十二条の五第一項第八号中「マンション建替組合、マンション敷地売却組合」を「マンショ
ン再生組合、マンション等売却組合、マンション除却組合」に改める。
第七十二条の十七第一項中「支払賃借料(」の下に「支払賃借料のうち」を加え、「に限る」を「を
いう」に改め、「受取賃借料(」の下に「受取賃借料のうち」を加え、同条第二項中「各事業年度に
おいて」を削り、「の賃借権」の下に「(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引に係る
ものを除く。)を加え、支払う」を」を「、その賃借権等に係る契約をした事業年度以後の各事業年度
におよいて支払うこととされている」に改め、同条第三項中「各事業年度において」を削り、「支払を
受ける」を「、その賃借権等に係る契約をした事業年度以後の各事業年度において支払を受けるこ
ととされている」に改める。
第七十二条の四十九の二中 「納税義務者」 の下に 「又は事業税の納税義務者との間に法人税法第
二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該納税義務者による同号に規定する完全支配関
係を除く。)があると認められる者」を加える。
第七十二条の五十第二項中「第八十四条」を「第八十四条の二」に改める。
第七十四条の十八第一項第二号中「による」を「に違反して、帳簿を備えず、若しくは」に改め
る。
第百四十四条の三第一項中「数量」の下に「(第一号又は第二号の場合にあつては、当該消費に係
る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該消費に係る
軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除した数量とし、第五号の場合に
あつては、第百四十四条の三十二第一項第一号又は第二号の規定により製造の承認を受けた当該消
費又は譲渡に係る軽油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油
が含まれているときは、当該消費又は譲渡に係る軽油の数量から当該含まれている軽油又は揮発油
に相当する部分の軽油の数量を控除した数量とする。)」を加え、同条第五項中「日本国の自衛隊と
オーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオースト
ラリアとの間の協定」を「円滑化協定(我が国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間におけ
る相互のアクセス及び協力の円滑化に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約束で
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地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律 - 第33頁
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