地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律
令和7年3月31日|p.5
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▽地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(法律第七号)(総務省)
地方税法の一部改正関係
1道府県民税及び市町村民税
(一)令和八年度以後の各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について、同一生計配偶者及
び扶養親族の前年の合計所得金額要件を五八万円以下(改正前pu八万円以下)とすることと10
た。(第二三条及び第二九二条関係)
(二)令和八年度以後の各年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について、所得割の納税義務
者が特定親族(生計を一にする年齢一九歳以上二三歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者
及び青色事業専従者等を除き、前年の合計所得金額が一二三万円以下であるものに限る。)で控
除対象扶養親族に該当しないものをいう。 以下同じ。)を有する場合には、 特定親族特別控除と
して、その者の前年の総所得金額等から次のとおりの控除額を控除することとした。(第三四条
及び第三一四条の二関係)
特定親族の前年の合計所得金額
五八万円超九五万円以下
四五万円
九五万円超一〇〇万円以下
四一万円
一〇〇万円超一〇五万円以下
三一万円
一〇五万円超一一〇万円以下
二一万円
一一〇万円超一一五万円以下
一一万円
一一五万円超一二〇万円以下
六万円
一二〇万円超一二三万円以下
三万円
())非課税承認の取消しにより公益信託に関する法律に規定する公益信託の受託者に対して課す
る道府県民税及び市町村民税の所得割について、国税における諸制度の取扱いを踏まえ、所要
の措置を講ずることとした。(附則第三条の二の三関係)
四) 法人税割の課税標準である法人税額について、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対す
る法人税の額及び各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税の額を含まないこととし
た。(第二三条及び第二九二条関係)
五 マンション再生組合、マンション等売却組合及びマンション除却組合について、収益事業課
税とすることとした。(第二四条及び第二九四条関係)
六 法人税割の課税標準である法人税額について、中小企業者等の認定特定高度情報通信技術活
用設備を取得した場合の法人税額の特別税額控除の適用を受けた額とする措置を廃止すること
とした。(附則第八条関係)
控除額
七)法人税割の課税標準である法人税額について、中小企業者等の情報技術事業適応設備を取得
した場合等の法人税額の特別税額控除の適用を受けた額とする措置を廃止することとした。(附
則第八条関係)
八地域再生法に規定する認定地方公共団体に対してまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
連する寄附金を支出した場合の法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除につい
て、その適用期限を令和一〇年三月三一日まで延長することとした。(附則第八条の二の二関係)
2事業税
〔医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が行う事業について、非課税措置を講ずることとした
(第七二条の四関係)
二 マンション再生組合、マンション等売却組合及びマンション除却組合の事業の所得で収益事
業に係るもの以外のものについて、非課税措置を講ずることとした。(第七二条の五関係)
())付加価値割の課税標準となる付加価値額の計算の基礎となる純支払賃借料の算定について、
法人が賃借権等の対価として、その賃借権等に係る契約をした事業年度以後の事業年度におい
て支払うこととされている金額を支払賃借料とする等所要の措置を講ずることとした。(第七一
条の一七関係)
四 道府県知事が法人の事業税の賦課徴収について閲覧等を請求する法人税に関する関係書類の
範囲に、事業税の納税義務者との間に一定の完全支配関係があると認められる者に係る関係書
類を加えることとした。(第七二条の四九の二関係)
五 ガス供給業を行う法人の収入割の課税標準である収入金額を算定する場合において控除され
る収入金額の範囲に、 他のガス供給業を行う法人から託送供給を受けてガスの供給を行う場合
の当該供給に係る収入金額のうち、 当該託送供給の料金として支払うべき金額に相当する収入
金額を追加する課税標準の特例措置の適用期限を令和一〇年三月三一日まで延長することとし
た。(附則第九条関係)
六一般送配電事業者又は配電事業者の収入割の課税標準である収入金額を算定する場合におい
て控除される収入金額の範囲に、当該一般送配電事業者が原子力損害の賠償に要する金銭に相
当する金額及び原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額(以下「賠償負担金相当
金額等」という。)を原子力発電事業者に対し交付する場合又は当該配電事業者が賠償負担金相
当金額等を一定の一般送配電事業者に対し交付する場合における当該賠償負担金相当金額等に
相当する収入金額をそれぞれ追加する課税標準の特例措置の適用期限を令和一二年三月三一日
まで延長することとした。(附則第九条関係)
七地域再生法に規定する認定地方公共団体に対してまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関
連する寄附金を支出した場合の法人の事業税の特定寄附金税額控除について、その適用期限を
令和一〇年三月三一日まで延長することとした。(附則第九条の二の二関係)
3不動産取得税
(一)次のとおり非課税措置等の適用期限を延長することとした。
(1)預金保険法に規定する協定銀行が協定の定めにより内閣総理大臣のあっせんを受けて行う
破綻金融機関等の事業の譲受け等又は預金保険機構の委託を受けて行う資産の買取りにより
取得する不動産に係る非課税措置の適用期限を令和九年三月三一日まで延長することとし
た。(附則第一〇条関係)
2)保険業法に規定する協定銀行が協定の定めにより保険契約者保護機構の委託を受けて行う
破綻保険会社等の資産の買取りにより取得する不動産に係る非課税措置の適用期限を令和九
年三月三一日まで延長することとした。(附則第一〇条関係)
(2)農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による公告があった農用地利用集積等促進計
画又は福島復興再生特別措置法の規定による公告があった一定の農用地利用集積等促進計画
に基づき取得する農用地区域内にある土地に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和九年
三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)