我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(防衛特別法人税に関する規定)
令和7年3月31日|p.21
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(二)課税の対象
法人の各課税事業年度の基準法人税額について、当分の間、防衛特別法人税を課する。(我が
国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第九条関係)
(二)基準法人税額
基準法人税額は、次の法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定を適用しな
いで計算した各事業年度の所得に対する法人税の額とする。ただし、附帯税の額を除く。(我が
国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第一〇条関係)
(1)所得税額の控除
(2)外国税額の控除
(3)分配時調整外国税相当額の控除
(4)仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除
(5)戦略分野国内生産促進税制のうち特定産業競争力基盤強化商品に係る措置の税額控除及び
同措置に係る通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額の加算
(6 控除対象所得税額等相当額の控除
課税事業年度
法人の令和八年四月一日以後に開始する各事業年度を課税事業年度とする。(我が国の防衛力
の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第一一条関係〕
(五 課税標準
11)各課税事業年度の課税標準法人税額を課税標準とし、課税標準法人税額は、 基準法人税額
から基礎控除額を控除した金額とする。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財
源の確保に関する特別措置法第一三条関係)
22基礎控除額は、年五〇〇万円とする。なお、通算法人の基礎控除額は、年五〇〇万円を各
通算法人の基準法人税額の比で配分した金額とする。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のた
めに必要な財源の確保に関する特別措置法第一三条関係)
(六)税額の計算
(1)防衛特別法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に一〇〇分の四の税率を乗じ
て計算した金額とする。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関す
る特別措置法第一四条及び第一五条関係)
2)内国法人又は恒久的施設を有する外国法人の課税事業年度の控除対象外国法人税の額が法
人税の控除限度額及び地方法人税の控除限度額の合計額を超える場合には、その超える金額
を、当該課税事業年度の国外所得金額に対応する防衛特別法人税の額を限度として、当該課
税事業年度の防衛特別法人税の額から控除する。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために
必要な財源の確保に関する特別措置法第一六条関係)
3)内国法人又は恒久的施設を有する外国法人の課税事業年度の分配時調整外国税相当額が法
人税の額及び地方法人税の額の合計額を超える場合には、 その超える金額を当該課税事業年
度の防衛特別法人税の額から控除する。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財
源の確保に関する特別措置法第一七条関係)
(44内国法人の課税事業年度の控除対象所得税額等相当額が法人税の額及び地方法人税の額の
合計額を超える場合には、その超える金額を当該課税事業年度の防衛特別法人税の額から控
除する。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第
一八条関係)
5(5 内国法人の各課税事業年度開始の日前に開始した課税事業年度の防衛特別法人税につき税
務署長が更正をした場合において、 当該更正につき仮装経理に基づく過大申告の場合の更正
に伴う防衛特別法人税額の還付の特例の適用があったときは、当該更正に係る仮装経理防衛
特別法人税額は、当該更正の日以後に終了する各課税事業年度の防衛特別法人税の額から控
除する。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第
一九条関係)
⑤②から⑤までによる控除は、まず③から⑤までによる控除を順次した後において、②によ
る控除をする。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措
置法第二〇条関係)
(七七)申告、納付及び還付
(1 中間申告
イ各事業年度の所得に対する法人税の中間申告書を提出すべき法人は、課税事業年度開始
の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、防衛特別法人税中間申告書
を提出しなければならない。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保
に関する特別措置法第二一条~第二三条関係)
口防衛特別法人税中間申告書を提出すべき法人がその防衛特別法人税中間申告書を提出し
なかった場合には、その法人については、その提出期限において、税務署長に対し防衛特
別法人税中間申告書の提出があったものとみなす。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のた
めに必要な財源の確保に関する特別措置法第二四条関係)
確定申告
法人は、各課税事業年度の終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、当該課税事
業年度の課税標準法人税額その他の事項を記載した防衛特別法人税確定申告書を提出しなけ
ればならない。。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措
置法第二五条及び第二六条関係)
(3)電子情報処理組織による申告の特例
特定法人である内国法人の防衛特別法人税の申告については、申告書記載事項又は添付書
類記載事項を電子情報処理組織を使用する一定の方法により提供すること等により行わなけ
ればならない。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措
置法第二七条、第二八条及び第四〇条関係)
(4)納付及び還付
イ①又は②の申告書を提出した法人は、これらの申告書の提出期限までに、防衛特別法人
税を国に納付しなければならない。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源
の確保に関する特別措置法第二九条及び第三〇条関係)
口防衛特別法人税確定申告書の提出があった場合において、当該防衛特別法人税確定申告
書に控除をされるべき控除対象外国法人税の額で防衛特別法人税の額の計算上控除しきれ
なかった金額の記載があるときは、税務署長は、内国法人に対し、当該金額に相当する税
額を還付する。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のため11必要な財源の確保に関する特別
措置法第三一条関係)
ハ防衛特別法人税中聞申告書を提出した法人からその防衛特別法人税中間申告書に係る課
税事業年度の防衛特別法人税確定申告書の提出があった場合において、その防衛特別法人
税確定申告書に中間納付額で防衛特別法人税の額の計算上控除しきれなかった金額の記載
があるときは、税務署長は、その法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第三一
条関係)