法律令和7年3月31日

我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正関係

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.20
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法

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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正関係

令和7年3月31日|p.20

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一二我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正関
係係
趣旨等について、次の整備を行うこととした。(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要
な財源の確保に関する特別措置法第一条関係)
一一)令和五年度以降における我が国の防衛力の抜本的な強化及び抜本的に強化された防衛力の安
定的な維持に必要な財源を確保するための特別措置として、 防衛特別法人税を創設し、 及びた
ばこ税の税率の特例を定めるものとする。
)令和五年度以降の各年度の予算に計上される防衛力整備計画対象経費の額が令和四年度の当
初予算に計上された防衛力整備計画対象経費の額を上回る場合における当該上回る額に係る費
用の財源に充てるため、4に定める防衛特別法人税の収入及びたばこ税の収入額に係る額を確
保するものとする。
2防衛特別法人税を次のとおり創設することとした。
(一)納税義務者
各事業年度の所得に対する法人税を課される法人は、防衛特別法人税を納める義務がある。
(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法第八条関
係)
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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正関係 - 第20頁
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