政令令和7年3月28日

金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(第十六条の三令関連)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.57
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号政令第15条の十の六
発令機関内閣府

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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(第十六条の三令関連)

令和7年3月28日|p.57

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[条を加える。]
(適格投資家向け投資運用業を行う金融商品取引業者が行う取得勧誘に係る有価証券の譲渡に
関する措置等〕
第十六条の三令第十五条の十の六第一号に規定する内閣府令で定める措置は、当該財産的価値
を適格投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置とする。
2令第十五条の十の六第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一・二同上]
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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(第十六条の三令関連) - 第57頁
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