政令令和7年3月28日

金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(第十六条の三関連)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.57
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号政令第15条の十の六
発令機関内閣府

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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(第十六条の三関連)

令和7年3月28日|p.57

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一登録申請者が競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当し
ないこと。
[イ~ハ略]
二登録申請者が不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しな
いこと。
イ宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有する役員又は使用人を次に掲げる
部門にそれぞれ配置していること。
[1・2略]
法令等(法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。第四十四
条第一号イ、第四十九条第二号イ③、第二百条第
六号、第二百八条の三十一第一項第八号イ、第二百二十条第七号口、第二百二十三条第
十号、第二百三十二条の八第十号、第二百四十一条の二第四号、第二百四十六条の二十
三第四号、第二百四十六条の三十第一号、第三百二十八条第五号並びに第三百四十一条
第五号にお(1て同じ。)を遵守させるための指導に関する業務に係る部門
口[略]
三登録申請者が不動産関連特定投資運用業を行う場合には、金融庁長官の定める要件に該当
しないこと。
(一般投資家に含まれない者)
第十六条の三法第二十九条の四四の四第八項第一号イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲
げる者とする。
一当該有価証券の発行者の取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事若しくはこれらに準
ずる者若しくは使用人(以下この条において「特定役員等」という。)又は当該特定役員等の
被支配法人等(当該発行者を除く。)
二当該有価証券の発行者の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等
の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法
律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規
定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百
七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に
対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。 以下この条におbyて 対象議決
権」という。)を自己又は他人の名義をもって保有する会社(前号に掲げる者を除く。)
2特定役員等とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この
条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義
をもって保有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員等の被支配法人等とみなして
前項第一号及びこの項の規定を適用する。
3第一項第一号及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員等が他の法人等の総株主等の議決
権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合における当該
他の法人等をいう。
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金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(第十六条の三関連) - 第57頁
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