政令令和7年3月28日

電波法による旅費等の額を定める政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号政令第103号
発令機関総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

電波法による旅費等の額を定める政令の一部を改正する政令

令和7年3月28日|p.6

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
◇電波法による旅費等の額を定める政令の一部を
改正する政令(政令第一〇三号)(総務省)
改正する政令 (政令第一〇三号)(総務省)
1参考人が受ける旅費の種目を、鉄道賃、船賃、
航空賃及びその他の交通費とし、旅費の額を、
旅行のため現に支払った額と基準額を種目ごと
に比較し、いずれか少ない方を合計した額とす
ることとした。(第二条関係)
2旅費の各種日の基準額の内容を定めることと
した。(第三条関係)
3最近における経済情勢の変動に鑑み、参考人
が受ける日当の最高額を、八、二〇〇円から八、
四五〇円に引き上げることとした。(第四条関
係)
4参考人が受ける宿泊料の額を、旅行に必要な
宿泊のため現に支払った額と総務省令で定める
額に宿泊に係る夜数を乗じた額を比較し、いず
れか少ない方の額とすることとした。(第五条関
係)
5参考人が移動及び宿泊に要する費用を一体の
対価として支払った場合における旅費及び宿泊
料の額並びに参考人がやむを得ない事情により
旅行を中止し、又は変更したときの旅費及び宿
泊料の額について定めることとした。(第六条関
係)
6この政令は、令和七年四月一日から施行する
こととした。
読み込み中...
電波法による旅費等の額を定める政令の一部を改正する政令 - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →