政令令和7年3月28日

金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令等

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第103号
発令機関内閣

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金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令等

令和7年3月28日|p.6

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その他関係政令の整備(第二条から第七条ま
で並びに附則第三条及び附則第四条関係)
国家公務員共済組合法施行令、地方公務員等
共済組合法施行令、石炭鉱業年金基金法施行令、
勤労者財産形成促進法施行令、国民年金基金令、
財政融資資金法施行令、確定給付企業年金法施
行令、国立研究開発法人科学技術振興機構法施
行令、年金積立金管理運用独立行政法人法施行
令、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・
郵便局ネットワーク支援機構法施行令、公的年
金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生
年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴
う経過措置に関する政令、対内直接投資等に関
する政令、特定複合観光施設区域整備法施行令、
金融庁組織令、財務省組織令、金融庁設置法第
四条第一項第三号コに規定する指定紛争解決機
関を定める政令、農林中央金庫及び特定農水産
業協同組合等による信用事業の再編及び強化に
関する法律施行令及び投資信託及び投資法人に
関する法律施行令について、所要の規定の整備
を行うこととした
一施行期日
この政令は、金融商品取引法及び投資信託及
び投資法人に関する法律の一部を改正する法律
の施行の日(令和七年五月一日)から施行する
こととした。
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金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令等 - 第6頁
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