政令令和7年3月28日

外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号政令第102号
発令機関経済産業省

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外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令

令和7年3月28日|p.6

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◇外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正す
る政令(政令第一〇二号)(経済産業省)
外国為替令の一部改正関係
被覆したセラミックの複合材料の設計又は製
造に係る技術について経済産業大臣の許可を要
するものとすること等所要の規定の整備を行う
こととした。 (別表関係)
輸出貿易管理令の一部改正関係
経済産業大臣の輸出の許可を要する貨物とし
て、五ふっ化よう素を追加する等所用の規定の
整備を行うこととした。(別表第一関係)
一施行期日
この政令は、公布の日から起算して二月を経
過した日から施行することとした。
読み込み中...
外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令 - 第6頁
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