政令令和7年2月19日

登記手数料令等の一部を改正する政令(法令のあらまし)

掲載日
令和7年2月19日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第102号
発令機関内閣

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登記手数料令等の一部を改正する政令(法令のあらまし)

令和7年2月19日|p.1

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◇登記手数料令等の一部を改正する政令(政令第
しょう法令のあらまし
本号で公布された ③
いての手数料を改めることとした。(第八条第一
鉱害賠償登録簿又はその附属書類の閲覧につ
る事項の証明についての手数料を改めること
10商業登記法第一二条の二第一項各号に掲げ
の証明書の交付の請求に関する手数料を改め
定する電子情報処理組織を使用して行う印鑑
する法律第六条第一項の規定により同項に規
9情報通信技術を活用した行政の推進等に関
8印鑑の証明書の交付についての手数料を改
いての手数料を改めることとした。(第六条関
7製造中の船舶の登記がないことの証明につ
6地図等の閲覧についての手数料を改めるこ
手数料を改めることとした。(第五条第一項関
5登記簿又はその附属書類の閲覧についての
改めることとした。(第三条第一項~第三項関
事項証明書等の交付の請求に関する手数料を
続した電子情報処理組織を使用して行う登記
使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接
4登記所の使用に係る電子計算機と請求人の
料を改めることとした。(第二条第四項関係)
読み込み中...
登記手数料令等の一部を改正する政令(法令のあらまし) - 第1頁
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