戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政令
令和7年3月28日|p.34
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戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令の一部を改正する政
令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月二十八日
内閣総理大臣石破茂
政令第百十号
戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令の一部を改正す
る政令
内閣は、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第八条の三第一項の規定
により読み替えられた同法第八条第一項の表並びに第二項、第三項及び第六項(これらの規定を同法
第八条の二第二項及び第八条の四第五項において準用する場合を含む。)並びに第七項並びに第八条の
二第一項の表及び第三項、同法第八条の三第二項第五号、同法第二十七条の二第一項の規定により読
み替えられた同法第二十六条第一項(同法第二十七条の二第一項の規定により読み替えられた同法第
二十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二十七条第三項の表、 同法第一
十七条の二第二項、同法第三十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項各号、戦傷病者戦
没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十八項ただし書並
びに戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第八
条第四項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令(平成二十年政令第
百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「令和六年度」を「令和七年度」に、、一・〇二七」を「一・〇D四七」に改める。
第二条の見出し中「令和六年四月から令和七年三月まで」を「令和七年四月から令和八年三月まで」
に改め、同条第一項中「令和六年四月から令和七年三月まで」を「令和七年四月から令和八年三月ま
で」に改め、同項第一号中「四、一一四、三〇〇円」を「四、一九四四0.00四〇〇円」に改め、同項第二
号中「五、八七七、五〇〇円」を「五、九九二、〇〇〇円」に改め、同項第三号中「四、八九七、八
〇〇円を「四、 九九三、 一〇〇円 に改め、 同項第DU号中「四、〇三三、〇〇〇円」を「四、一一
一、六〇〇円に改め、同項第五号中中「三、一九一、九〇〇円」を「三、二五四、一〇〇円」に改め、
同項第六号中「二、五八一、九〇〇円」を「二、六三二、二〇〇円」に改め、同項第七号中「二、〇
八七、九〇〇円」を「二、一二八、六〇〇円」に改め、同項第八号中「一、九〇三、〇〇〇円」を「一、
九四〇、一〇〇円」に改め、同項第九号中「一、七三一、五〇〇円」を「一、七六五、二〇〇円」に
改め、同項第十号中「一、三八八、五〇〇円」を「一、四四一五、五〇〇円」に改め、同項第十一号中
「一、一一八、一一四〇〇円を 一、 一四〇、 二〇〇円 に改め、 同項第十二号中 九八六、九八六、九〇〇円
を「一、〇〇六、二〇〇円」に改め、同条第二項中「令和六年四月から令和七年三月まで」を「令和
七年四月から令和八年三月まで」に改め、同項第一号中「十九万八千四百円」を「二十万二千三百円」
に改め、同項第二号中「七万三千九百円」を「七万五千四百円」に改め、同項第三号中「十三万五千
六百円」を「十三万八千二百円」に改め、同項第四号中「三万七千円」を「三万七千七百円」に改め、
同条第三項中「令和六年四月から令和七年三月まで」を「令和七年四月から令和八年三月まで」に、「十
九万八千四百円」を「二十万二千三百円」に改め、同条第四項中「令和六年四月から令和七年三月ま
で」を「令和七年00月から令和八年三月まで」に改め、同項第一号中「二十七万七千三百円」を「二
十八万二千七百円」に改め、同項第二号中「二十一万五千七百円」を「二十一万九千九百円」に改め、
同条第五項中「令和六年四月から令和七年三月まで」を「令和七年四月から令和八年三月まで」に改
め、 同項の表中 「六、 二五二、 四〇〇円」 を 「六、 三七四、 一〇〇円」 に、五、 一八六、 四〇〇円」
を「五、二八七、四〇〇円」に、「四、DDDO九、〇〇〇円」を「四、五三五、六〇〇円」に、、「三、六五
五、 一〇〇円」 を 三〇〇円、 三〇〇円」 に、 一〇〇円」 九三二、 一〇〇円」 を 「二、 九八九、二〇〇円」
に改め、同条第六項中「令和六年一四月から令和七年三月まで」を「令和七年一四月から令和八年三月ま
で」に改め、同項第一号中「三、一三六、六〇〇円」を「三、一九七、七〇〇円」に改め、同項第二
号中「四、四八〇、八〇〇円」を「四、五六八、一〇〇円」に改め、同項第三号中「三、七三七、三
〇〇円」 三、 八一〇、〇〇〇円に改め、 同項第10号中「三、〇八八、七〇〇円」を「三、一四
八、九〇〇円」に改め、同項第五号中「二、四四八、三〇〇円」を「二、四九五、九〇〇円」に改め、
同項第六号中「一、九九一、〇〇〇円」を「二、〇二九、八〇〇円」に改め、同項第七号中「一、六
一三、五〇〇円」を「一、六1110一、九〇〇円」に改め、同項第八号中「一、10六六、八〇〇円」を「一、
D四九五、三〇〇円」に改め、同項第九号中「一、三三10一、九〇〇円」を「一、三六〇、九〇〇円」に
改め、同項第十号中「一、〇七三、三〇〇円」を「一、〇九四四、二〇〇円」に改め、同項第十一号中
八六七、四〇〇円」を「八八四、三〇〇円」に改め、同項第十二号中「七六三、一〇〇円」を「七
七七、 九〇〇円」 同条第七項中 「令和六年四月から令和七年三月まで」を 「令和七年一四月か
ら令和八年三月まで」に改め、同項の表中「四、七六六、二〇〇円」を「四、八五九、〇〇〇円」に、19
「三、九五四、八〇〇円」を「四、〇三一、八〇〇円」に、「三、三九一、七〇〇円」を「三、四五七、
七〇〇円」に、「二、七八六、七〇〇円」を「二、八四〇、九〇〇円」に、「二、二三五、九〇〇円」を
「二、二七九、四〇〇円」に改める。