政令令和7年3月28日

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部改正

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.34
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百十号
発令機関内閣

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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部改正

令和7年3月28日|p.34

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(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員
等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に
関する政令の一部改正)
第四条被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公
務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する
法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措
置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)の一部を次のように改正する。
第百十八条第一項の表令和七年四月から令和八年三月までの項中「一・七パーセント」を「四・
三パーセント」に改め、同表令和八年四月から令和九年三月までの項中「二パーセント」を「四パー
(七ント」に改め、同表令和九年四月から令和十一年三月までの項中「令和十一年三月」を「令和十
六年三月」に、「二・一パーセント」を「三・八パーセント」に改める。
(令和六年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に関す
る政令の一部改正)
第五条令和六年度における旧地方公務員等共済組合法による退職年金等の給料年額改定率の改定に
関する政令 (平成二十八年政令第百三十二号) の一部を次のように改正する
題名中「令和六年度」を「令和七年度」に改める。
本則中「令和六年度」を「令和七年度」に改め、本則の表中「一・二七三」を「一・二九七」に、
「一・二八四」を「一・三〇八」に、「一・三一三」を「一・三三八」に、「一・三一九」を「一・三
四四」に、「一・三二五」を「一・三五〇」に、「一・三三五」を「一・三六〇」に、「一・三四六」を
「一・三七二」に、「一・三四七」を「一・三七三]に、「一・三五二」を「一・三七八」に改める。
附則
(施行期日)
1この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(旧地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
2令和七年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第
金又は通算遺族年金の額及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第
五十六号)附則第二条に規定する旧退職年金、同法附則第八条に規定する旧公務傷病年金若しくは
同法附則第九条に規定する旧遺族年金又は同法附則第十二条第一項に規定する特例退職年金、同法
附則第十七条第一項に規定する特例公務傷病年金若しくは同法附則第十八条第一項に規定する特例
遺族年金の額については、なお従前の例による。
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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部改正 - 第34頁
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