政令令和7年3月28日

恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令及び恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百七号
発令機関内閣

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恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令及び恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令の一部を改正する政令

令和7年3月28日|p.32

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2施行日前に年金給付遅延加算金支給法第三条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項にお
いて読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂
正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅
延加算金支給法第三条の規定による給付遅延特別加算金の額については、 なお従前の例による。
「死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する
法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第七条
死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けて施行日前にその判決が確定
した場合における死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の
特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第三条第一項の規定により支給する特別給付
金の額については、 なお従前の例による。
内閣総理大臣石破茂
法務大臣鈴木馨祐
厚生労働大臣福岡資麿
恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令及び恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の
二第一項の年金たる給付等を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月二十八日
内閣総理大臣石破茂
政令第百七号
恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令及び恩給法等の一部を改正する法律附則第十四
条の二第一項の年金たる給付等を定める政令の一部を改正する政令
内閣は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第六十六条第四項並びに恩給法等の一部を改正する
法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条第一項及び第二項、第十四条の二第一項ただし書
及び第二項並びに第十五条第DU項の規定に基づき、この政令を制定する。
(恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令の一部改正)
第一条恩給法による恩給改定率の改定等に關する政令(平成二十年政令第百二十号)の一部を次の
ように改正する。
第一条の見出し中「令和六年度」を「令和七年度」に改め、同条中「令和六年度」を「令和七年
度」に、「一・〇二七」を「一・〇四七」に改める。
第二条第一項中「六千四四百円」を「一万千六百円」に改め、同条第二項中「三千六百円」を「六
千六百円」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「三千二百円」を「六千二百円」に改める。
(恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令の一部改
正)
第二条
恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令(昭
和五十五年政令第二百七十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「八十二万円」を「八十三万円」に改める。
附則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
総務大臣村上誠一郎
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令及び恩給法等の一部を改正する法律附則第十四条の二第一項の年金たる給付等を定める政令の一部を改正する政令 - 第32頁
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