地方自治法施行令の一部を改正する政令
令和7年3月28日|p.14
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地方自治法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
別表第五第一号中「二百五十万円」を「四百万円」に、「百三十万円」を「二百万円」に改め、同
表第二号中「百六十万円」を「三百万円」に、「八十万円」を「百五十万円」に改め、同表第三号中
「八十万円」を「百五十万円」に、、「四十万円」を「八十万円」に改め、同表第四号中「五十万円」を
18
百万円」に,一、「三十万円」を「五十万円」に改め、同表中
同表中
五物件の貸付け
万円」
10
に
71
JJ円」を「二百万円」に,、「五十万円」を「百万円」に改める。
11
11
11
71
附則
(施行期日)
1この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定
める日から施行する。
一第百六十九条の六第一項の改正規定公布の日
一第百七十四条の四十九の二第一項第二十号の改正規定児童福祉法等の一部を改正する法律附
則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月一日)
(地方公営企業法施行令の一部改正)
〃地方公営企業法施行令(昭和二十七年政令第四百三号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一の項中「二、五〇〇千円」を「四、〇〇〇千円」に、「一、三〇〇千円」を「二、〇
〇〇千円」に改め、同表の二の項中「一、六〇〇千円」を「三、〇〇〇千円」一に、、「八〇〇千円」を
「一、五〇〇千円」に改め、同表の三の項中「八〇〇千円」を「一、五〇〇千円」に、「四〇〇千円」
を「八〇〇千円」に改め、同表の四の項中「五〇〇千円」を「一、〇〇〇千円」に、、「三〇〇千円」
11
同表中
五物件の貸付け
内閣総理大臣石破茂
令和七年三月二十八日
政令第九十四号
地方自治法施行令の一部を改正する政令
内閣は、児童福祉法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十六号)の一部の施行に伴い、並
びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条第二項及び第二百三十八条の五第二
項の規定に基づき、この政令を制定する。
地方自治法施行令 (昭和二十二年政令第十六号) の一部を次のように改正する。
第百六十九条の六第一項中第三号を第四号とし、同項第二号中「前号」を「第一号」に改め、同号
を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二信託された土地において、森林の施業を行い、かつ、当該土地の管理又は処分を行うこと。
第百七十四条の四十九の二第一項第二十号中「第九項及び第十一項」を「第十八項及び第二十項」
に改める。
総務大臣村上誠一郎
内閣総理大臣石破茂
「二、〇〇〇千円」に、、「五〇〇千円」を「一、〇〇〇千円」に改める
る.
(市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部改正)
3市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)の一部を次のように改正
する。
第五十条第一項の表別表第五第二号から第DU号まで及び第六号の項中「別表第五第二号から第DLI
号まで及び第六号」を「別表第五第二号から第六号まで」に改める。
総務大臣村上誠一郎
三〇〇千円
指定都市
五〇〇千円
に
改正
め
0.00
11
表
10
十六
10
項項
(中
11
1,
0.00
10
10
(
10
11
10
1
三〇〇千円
10
11
10
1.
11
10
10
一五
市町村
都道府県及び
三十万円
11
五物件の貸付け
市町村
都道府県及び指定都市
五十万円
三十万円
12
10
め
11
表表
條第
十八
14
14
「百