政令令和7年3月28日

地方自治法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.14
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第九十四号
発令機関内閣

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地方自治法施行令の一部を改正する政令

令和7年3月28日|p.14

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第九十九条第二号中「二百五十万円」を「四百万円」に改め、同条第三号中「百六十万円」を「三
百万円」に改め、同条第四号中「八十万円」を「百五十万円」に改め、同条第五号中「五十万円」
を「百万円」に改め、同条第六号中「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第七号中「百万円」
を「二百万円」に改める。
第百条の二第一項第一号中「百五十万円」を「二百五十万円」に、「二百万円」を「三百五十万円」
に改める。
(予算決算及び会計令臨時特例の一部改正)
第二条予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)の一部を次のように改正
する。
第五条第一項中第二号から第四号までを削り、第五号を第二号とし、第六号から第十四号までを
三号ずつ繰り上げる。
附則
(施行期日)
1この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2この政令の施行の日前に行われた公告その他の国による契約の申込みの誘引又は契約の申込みに
係るこの政令による改正前の予算決算及び会計令第百条の二第一項第一号に規定する一般競争契約
又は指名競争契約若しくは随意契約で同日以後に締結されるものの契約書の作成の省略について
は、 なお従前の例による。
財務大臣加藤勝信
財務大臣加藤勝信
内閣総理大臣石破茂
御名御璽
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地方自治法施行令の一部を改正する政令 - 第14頁
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