政令令和7年3月28日

金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
令番号政令第一〇一号
発令機関金融庁

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金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

令和7年3月28日|p.5

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◇金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関
する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関
係政令の整備等に関する政令(政令第一〇一号)
(金融庁)
一金融商品取引法施行令の一部改正関係
1投資運用業に関する規定の整備
(一)登録申請者と密接な関係を有する者とし
て、金融商品取引業者(有価証券等管理業
務を行う者に限る。)、銀行等以外の者で
あって、当該登録申請者の役員若しくは使
用人、親法人等若しくは子法人等、特定個
人株主又はこれらに準ずる者として内閣府
令で定める者を規定することとした。(金融
商品取引法施行令第一五条の四の二関係)
(二)投資運用業を行おうとする場合におい
て、その行おうとする投資運用業に関して
顧客から金銭等の預託を受けない等の場合
には、最低資本金の額等を一、〇〇〇万円
とすることとした。(金融商品取引法施行令
第一五条の七関係)
2非上場有価証券特例仲介等業務に係る規定
の整備
一)金融商品取引業者が非上場有価証券特例
仲介等業務を行おうとする場合の最低資本
金の額等を一、〇〇〇万円とすることとし
た。(金融商品取引法施行令第一五条の七関
係)
(二)非上場有価証券特例仲介等業務の対象か
ら除かれる有価証券として店頭売買有価証
券を規定することとした。(金融商品取引法
施行令第一五条の一〇の四関係)
(三)非上場有価証券特例仲介等業務における
預託の期間を顧客から金銭の預託を受けた
日の翌日から一週間とすることとした。(金
融商品取引法施行令第一五条の一〇の五関
係)
(四 投資者保護基金の加入義務を負わない金
融商品取引業者として非上場有価証券特例
仲介等業者を規定することとした。(金融商
品取引法施行令第一八条の七の二関係)
3投資運用関係業務受託業者に係る規定の整
一 外国法人等である投資運用関係業務受託
業者の事業報告書の提出期間について、毎
事業年度経過後三月以内とするとともに、
その本国の法令又は慣行により事業年度経
過後三月以内に提出することができないと
認められる場合には、内閣府令で定めると
ころにより、金融庁長官の承認を受けた期
間とすることとした。(金融商品取引法施行
令第一八条の四の一四関係)
(1〕外国法人等である投資運用関係業務受託
業者に対する法の適用に当たっての技術的
読替えを規定することとした。(金融商品取
引法施行令第一八条の四の一五関係)
(三)投資運用関係業務受託業者等に対する報
告の徴取及び検査の権限を証券取引等監視
委員会に委任することとした。(金融商品取
引法施行令第三八条の二関係)
四四投資運用関係業務受託業者の登録等に関
する権限を内閣府令で定める財務局長又は
財務支局長に委任することとした。(金融商
品取引法施行令第四三条の二の四関係)
4その他
その他所要の規定の整備を行うこととし
た。
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金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 - 第5頁
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