告示令和7年3月28日

金融庁告示第89号(投資運用関係業務の委託に関する監督体制等)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.101
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁

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金融庁告示第89号(投資運用関係業務の委託に関する監督体制等)

令和7年3月28日|p.101

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(告89号 號 日本 日本 日87 87 101
投資運用関係業務の委託先の商号、名称又は
氏名
委託する投資運用関係業務の内容
2投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき
法第66条の71の登録又は法第66条の75第4項の変更登録を受けている者に限る。以下同じ。)
に委託する場合において、法第63条の9第6項第2号トただし書に定めるその業務の監督を
適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保するときは、その旨及び当該役員又は使用人
の氏名又は名称。投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、
同項第3号ハただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する者であるときは、
その旨
投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法第63条の9第
6項第2号トただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人
を確保する旨
法第63条の9第6項第2号トただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する
役員又は使用人の氏名又は名称
(ふりがな)
氏名又は名称
役 職 名
監督する投資運用関係業務
の内容
(注意事項)
氏を改めた者においては、旧氏及び名を「氏名又は名称」欄に()書きで併せて記載す
ることができる。
投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法第63条の9第
6項第3号ハただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する者である旨
読み込み中...
金融庁告示第89号(投資運用関係業務の委託に関する監督体制等) - 第101頁
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