告示令和7年3月28日

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正に関する金融庁告示(金林融省告示第四号)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.315
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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正に関する金融庁告示(金林融省告示第四号)

令和7年3月28日|p.315

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815令和7年3月28日金曜日官報(号外第68号)
○金林融省告示第四号
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律 (令和六年法律第三十二号)の施行に伴い.、及び農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年
大蔵省
十一月十四、第-山条の一部、国第一項、国第一号イの規定に基づき、農業協同組合及び農業協問料を進むるの信用事業に関する中四条の一の規定の一の規定が広告及び金融庁及び金続けるためた。
農林水産省△
金融
械等を定める件 (平成十四年 ) 同法の施行の一部を次のように改正し、 同法の施行の口 (令和七年五月一日)から適用する。
農林水産省
令和七年三月二十八日
金融庁長官井藤英樹
農林水産大臣江藤拓
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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の一部改正に関する金融庁告示(金林融省告示第四号) - 第315頁
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