告示令和7年3月28日

金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に関する件(改正表)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.312
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に関する件(改正表)

令和7年3月28日|p.312

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
次の次により、改正市欄に掲げる規定の停換を付した部分をこれに順次対応する改正権欄に掲げるその傍標を目した部分のように改め、改正市欄及び改正法正後欄に対応して掲げるその標記部分に一重要
線を付した規定(以下「対象規定」とい.う。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、
これを加える。
金融商品取引業等に関する内閣府令第二条第一項に規定する金融庁長官が定めるものは、次に
掲げる書類とする。
一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二十九条の登録又は
法第三十一条第四項の変更登録を受けようとする者(次のいずれかに該当する者に限る。)が第
一種金融商品取引業(特定投資家を相手方として行うものであって、取り扱う有価証券が法第
二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券、同項第十一号に規定する外国投資証券、
同項第十七号若しくは第十八号に掲げる有価証券若しくは同項第十九号に規定する外国金融商
品市場において行う取引であって同条第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引に係る権利
を表示する証券若しくは証書(同条第一項第二十号に掲げる有価証券でこれらの有価証券に係
る権利を表示するものを含む。)又は金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。
口において「令」とい.う。)第一条第一号に掲げる有価証券であるものに限る。)を行おうとする
場合における当該第一種金融商品取引業についての登録申請書若しくは変更登録申請書若しく
はこれらに添付すべき書類又は法第三十条第一項の認可を受けようとする者 (次のいずれかに
該当する者に限る。)が当該第一種金融商品取引業に係る業務のうち法第二条第八項第十号に掲
げる行為に係る業務を行おうとする場合における当該業務についての認可申請書若しくはこれ
に添付すべき書類。
イ[略]
ロイに掲げる者の親会社等(令第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。次号及び
第三号口において同じ。)、子会社等(同項に規定する子会社等をいう。次号及び第三号口に
五いて同じ。)又は関連会社等(同条第四四項に規定する関連会社等をいう。 次号及び第三号口
において同じ。)
八役員(金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「府令」とい.う。)第九条第二号イに規定
する役員をいう。以下同じ。)又は重要な使用人(同号イに規定する重要な使用人をいう。次
号二において同じ。)のうちにイに掲げる者の役員若しくは使用人である者又はこれらであっ
た者のある者
イ[同上]
ロイに掲げる者の親会社等(令第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。次号にお
いて同じ。)、子会社等(同項に規定する子会社等をいう。同号において同じ。)又は関連会社
等(同条第四項に規定する関連会社等をいう。同号において同じ。)
八役員(金融商品取引業等に関する内閣府令第九条第二号イに規定する役員をいう。 以下同
じ。)又は重要な使用人(同号イに規定する重要な使用人をいう。次号二において同じ。)のう
ちにイに掲げる者の役員又は使用人であった者のある者
後後
IE
[同上]
000
[同上]
IE
読み込み中...
金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正に関する件(改正表) - 第312頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
金融庁の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →