金融庁告示第十三号(登録申請書等の様式に関する件)
令和7年3月28日|p.310-311
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[一~三 略]
による。
第一条この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ
(定義)
11
10
14
[一~三 同上]
(定義)
-41
第一
10
〔同上]
0.00
政政
正
後後
改
正
前
[六~百十一略]
若しくは変更登録又は認可を受けた
to
14
認識
者
業等に関する内閣府令第二条第一項の規定の適用を受けて英語で記載して提出し、その登録
100
第
19
第二
11
11
17
43
II
定める書類のうち登録申請書若しくは変更登録申請書又は認可申請書について金融商品取引
51
五金融商品取引
14
198
14
14
14
き金融庁長官が定める書類を定める件(令和四年金融庁告示第十三号)第一号又は第二号に
融{
11
14
業
取
1/9
14
に
10
19
34
19
11
14
10
78
第二
項項
of
10
定
35
14
10
に基.
10
に
11
7
第第
[一~四 略]
者は、次に掲げる者とする。
する金融商品取引業者、取引所取引許可業者、特例業務届出者及び海外投資家等特例業務届出
第1
一項
of
10
10
第一条金融商品取引法施行令第四十二条第二項及び第四十二条の二第二項の金融庁長官の指定
一定
(金融商品取引業者等)
改
IE
後
改
正
前
○金融庁告示第三十一号
金融商品取引差込に関する内閣府令等の一部を改正する内開府令(令和七年内閣府令第二十一十二社)の施行に伴い、金融商取事業等に関する内閣府令第三百四十九条の規定に基づき、金融庁長官号に対
出する書類及び位指準指の技術を利用する方法を定める件(平成、二十八年金融庁付条第一号)の部を次のように改正し、金融局部取引法及び投資に託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(有
和六年法律第三十二号)の施行の日(令和七年五月一日)から適用する。
令和七年三月二十八日
金融庁長官井藤英樹
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 前
政府
改正後
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第三百六十九条の規定
に基づき、金融庁長官等に提出する書類のうち金融庁長官が定めるもの及び情報通信の技術を利
用する方法であって金融庁長官が定めるものを次のように定める。
第一条
金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「府令」という。)第三百六十九条に規定する
金融庁長官等に提出する書類のうち金融庁長官が定めるものは、府令第二百三十六条第一項及
び第二百四十四条第一項に規定する適格機関投資家等特例業務に関する届出書並びに第二百三
十九条第一項及び第二百四十四条の二に規定する適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の
変更の届出書とする。
第二条
府令第三百六十九条に規定する情報通信の技術を利用する方法であって金融庁長官が定
めるものは、電磁的記録媒体(府令第十一条に規定する電磁的記録媒体をいう。)をもって調製
するファイルに提出を行う書類に記載すべきこととされている事項を記録したものを特例業務
届出管轄財務局長等(府令第二百三十六条第一項に規定する特例業務届出管轄財務局長等をい
う。)に提出する方法とする。
金融商品取引業等に関する内閣府令 (平成十九年内閣府令第五十二号) 第三百二十八条の規定
に基づき、金融庁長官等に提出する書類のうち金融庁長官が定めるもの及び情報通信の技術を利
用する方法であって金融庁長官が定めるものを次のように定め、平成二十八年三月一日から適用
する。
第一条
一金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「府令」という。)第三百四十九条に規定する
金融庁長官等に提出する書類のうち金融庁長官が定めるものは、府令第二百三十六条第一項及
び第二百四十四条第一項に規定する適格機関投資家等特例業務に関する届出書並びに第二百三
十九条第一項及び第二百四十四条の二に規定する適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の
変更の届出書とする。
第二条
府令第二百四十九条に規定する情報通信の技術を利用する方法であって金融庁長官が定
めるものは、電磁的記録媒体(府令第十一条に規定する電磁的記録媒体をいう。)をもって調製
するファイルに提出を行う書類に記載すべきこととされている事項を記録したものを特例業務
届出管轄財務局長等(府令第二百三十六条第一項に規定する特例業務届出管轄財務局長等をい
う。)に提出する方法とする。