告示令和7年3月28日

金融庁告示第三十号(特別金融商品取引業者等の自己資本充実基準の改正)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.310
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抽出要点

特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件

抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件

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金融庁告示第三十号(特別金融商品取引業者等の自己資本充実基準の改正)

令和7年3月28日|p.310

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○金融庁告示第三十号
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(昭和八年法律第二十一号)の施行に伴い、及び金融商品取引法 昭和二十三年法律第二十五号)第五十七条の五第一項の
規定に基づ(8.、特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定
る件(平成二十二年金融庁告示第百二十八号)の一部を次のように改正し、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の施行の口(令和七年五月一日)から適用する。
令和七年三月二十八日
金融庁長官井藤英樹
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
備考表中の[]の記載は注記である。
(金融商品取引業者等)
第一条 [同上]
[一~四 同上]
五金融商品取引業者のうち、金融商品取引業等に関する内閣府令第二条第一項の規定の適用
を受ける者
[六
[六~百十一 同上]
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金融庁告示第三十号(特別金融商品取引業者等の自己資本充実基準の改正) - 第310頁
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