告示令和7年3月28日

協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する件(平成十八年金融庁告示第九十四号)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.309
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発行機関金融庁
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協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する件(平成十八年金融庁告示第九十四号)

令和7年3月28日|p.309

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○金融庁告示第二十六号
金融市品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(昭和六年法律第二十一号)の施行に伴い、及び協同組合による金融事業に関する法律施行規則平成五年大農省号令第
第四-六条第一号イの規定に基づき、協同組合による金融事業に関する公理施行用別第四十六条第一付イの規定に基づき相会書の会社事務を第一者に委託する場合の金融庁長官が別に定める者(平成十
八年金融庁告示第九十四号)の一部を次のように改正し、同法の施行の日(令和七年五月一日)から適用する。
令和七年三月二十八日
金融庁長官井藤英樹
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
[一~三 略]
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協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する件(平成十八年金融庁告示第九十四号) - 第309頁
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