告示令和7年3月28日

金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(昭和七年内閣府令第一十二号)の施行に伴い、不動産関連特定投資運用業を行う場合の要件を定める件の改正

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.309
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(昭和七年内閣府令第一十二号)の施行に伴い、不動産関連特定投資運用業を行う場合の要件を定める件の改正

令和7年3月28日|p.309

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○金融庁告示第二十七号
金理商品取引業等に関する内閣府令号の一部を改正する内国府令 (昭和七年内閣府令第一十二号)の施行に伴い、不動路関連特定技資運用業を行う場合の要件を定めら件(平成十九年十四年十四年五
四号)の一部を次のように改正し、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に、関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第三十二号)の施行の日(令和七年五月一日)から適用する。
令和七年三月二十八日
金融庁長官井藤英樹
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
備考表中の[一の記載は注記である。
正正
読み込み中...
金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(昭和七年内閣府令第一十二号)の施行に伴い、不動産関連特定投資運用業を行う場合の要件を定める件の改正 - 第309頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
金融庁の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →