告示令和7年3月28日

金融庁告示第二十四号(銀行法施行規則の一部改正)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.308
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抽出要点

銀行法施行規則第十三条の六の四第一号イの規定に基づく預金等の受払事務の第三者委託に関する者等の改正

抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名銀行法施行規則第十三条の六の四第一号イの規定に基づく預金等の受払事務の第三者委託に関する者等の改正

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金融庁告示第二十四号(銀行法施行規則の一部改正)

令和7年3月28日|p.308

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○金融庁告示第二十四号
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律 (令和六年法律第三十二号)の施行に伴い.、及び銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十三条の六の四四第一号
イの規定に基づ0.00、 銀行法施行規則第十三条の六の四第一号イの規定に基づ0.00預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官が別に定める者等(平成十八年金融庁告示第九十二号)の一部を次の
ように改正し、同法の施行の日(令和七年五月一日)から適用する。
令和七年三月二十八日
金融庁長官井藤英樹
次の表により、改正面欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
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備考 表中の[]の記載は注記である。
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