告示令和7年3月28日

金融庁告示第二十五号(信用金庫法施行規則の一部改正)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.308
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抽出要点

信用金庫法施行規則第百八条第一号イの規定に基づく預金等の受払事務の第三者委託に関する者等の改正

抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名信用金庫法施行規則第百八条第一号イの規定に基づく預金等の受払事務の第三者委託に関する者等の改正

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金融庁告示第二十五号(信用金庫法施行規則の一部改正)

令和7年3月28日|p.308

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○金融庁告示第二十五号
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律 (令和六年法律第三十二号)の施行に伴い.、及び信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)第百八条第一号イ
の規定に基づき、 信用金庫法施行規則第百八条第一号イの規定に基づ0.00預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官が別に定める者等(平成十八年金融庁告示第九十三号)の一部を次のように
改正し、同法の施行の日(令和七年五月一日)から適用する。
令和七年三月二十八日
金融庁長官井藤英樹
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
[二・三同上]
く。)を営む金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)
集取扱業務及び同法第二十九条の四四の三第三項に規定する第二種少額電子募集取扱業務を除
定する有価証券関連業をいい.、同法第二十九条の四四の二第九項に規定する第一種少額電子募
一有価証券関連業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項に規
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(預金の受払事務の委託等)
第一条[同上]
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金融庁告示第二十五号(信用金庫法施行規則の一部改正) - 第308頁
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