自衛官等の勤務時間等に関する省令(特別休暇に関する規定)
令和7年3月28日|p.294
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(特別休暇)
第四十九条隊員の特別休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各
号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。
一~七 [略]
八生後一年に達しない。、、。。。。。、、、。。。。、、。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。い子(民法 (明治二十九年法律第八十九号) 第八百十七条の二第一項の
規定により自衛官以外の隊員が当該自衛官以外の隊員との間における同項に規定する特別養
子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係
属している場合に限る。)であつて、当該自衛官以外の隊員が現に監護するもの、児童福祉法
(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第
二号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である自衛官
13[同上]
A第四項から第六項まで及び前四項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この節にお
いて「勤務日等」という。)に通常の勤務場所を離れる勤務のうち研修その他の勤務する時間帯
が定められる勤務で防衛大臣の定めるものを命ぜられた自衛官以外の隊員については、当該勧
務を命ぜられた時間をこれらの規定により割り振られた勤務時間とみなす。
(病気休暇)
第四十八条[同上]
2[同上]
3前項ただし書、次項及び第五項の規定の適用については、連続する八日以上の期間(当該期
間における休養日等 (休養日、 割り振られた勤務時間の全部について第四十四条の二第一項の
規定により超勤代休時間が指定された勤務目等、休日及び代休日をいう。次条において同じ。)
以外の日の日数が少ない場合として防衛大臣が定める場合にあつては、その日数を考慮して防
衛大臣が定める期間)の特定病気休暇を使用した隊員(この項の規定により特定病気休暇の期
間が連続しているものとみなされた隊員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病
気休暇の期間の末日の翌日から、一回の勤務に割り振られた勤務時間(一回の勤務に割り振ら
れた勤務時間の一部に準用育児休業法第二十六条第一項に規定する育児時間の承認を受けて勤
務しない時間その他の防衛大臣が定める時間(以下この項において「育児時間等」という。)が
ある場合にあつては、一回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間)
の全てを勤務した日の日数(第五項において「実勤務日数」という。)が二十日に達する日まで
の間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定
病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
4・5[同上]
6療養期間中の休養日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第二項た
だし書及び第三項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。
7[同上]
(特別休暇)
第四十九条
一隊員の特別休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各
号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。
一~七[同上]
八生後一年に達しない子を育てる隊員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を
行う場合一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子である隊員にあつては、その子の当該
隊員以外の親(当該子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成
立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している
場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の
規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは同法第六条の四第一号に