自衛官等の勤務時間等に関する省令(病気休暇・特別休暇に関する規定)
令和7年3月28日|p.294
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23[略]
14第四項、第五項及び前五項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この節におbyて勤
務日等」という。)に通常の勤務場所を離れる勤務のうち研修その他の勤務する時間帯が定めら
れる勤務で防衛大臣の定めるものを命ぜられた自衛官以外の隊員については、当該勤務を命ぜ
られた時間をこれらの規定により割り振られた勤務時間とみなす。
(病気休暇)
(病気休暇)
第四十八条[略]
2[略]
3前項ただしよ、次項及び第五項の規定の適用については、連続する八日以上の期間(当該期
間における休養目等(休養日、第四十四条第五項の規定により勤務時間を割り振らない日、割
り振られた勤務時間の全部について第四十四条の二第一項の規定により超勤代休時間が指定さ
れた勤務日等、休日及び代休日その他防衛大臣が定める日をいう。次条において同じ。)以外の
日の日数が少ない場合として防衛大臣が定める場合にあつては、その日数を考慮して防衛大臣
が定める期間)の特定病気休暇を使用した隊員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連
続しているものとみなされた隊員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇
の期間の末日の翌日から、 一回の勤務に割り振られた勤務時間 (一回の勤務に割り振られた勤
務時間の一部に準用育児休業法第二十六条第一項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しな
い時間その他の防衛大臣が定める時間(以下この項において「育児時間等」という。)がある場
合にあつては、一回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間)の今
てを勤務した日の日数(第五項において「実勤務日数」という。)が二十日に達する日までの間
に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気
休暇の期間は連続しているものとみなす。
4・5[略]
6療養期間中の休養日、第四十四条第五項の規定により勤務時間を割り振らな((日、休日、代
休日その他防衛大臣が定める日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第二項ただし書
及び第三項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。
7略」