府省令令和7年3月28日

公害紛争の処理手続等に関する規則(第四章 雑則・附則)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.301
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抽出された基本情報
令番号規則第3号
省庁公害等調整委員会

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公害紛争の処理手続等に関する規則(第四章 雑則・附則)

令和7年3月28日|p.301

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目次
[第一章~第三章略]
第四章雑則(第六十四条-第七十条)
附則
〔映像と音声の送受信による通話の方法による調停委員の関与)
第十四条の二
の二調停委員会は、相当と認めるときは、調停の手続を行う場所と異なる場所に所在
する調停委員(調停委員長を除く。)を、各調停委員及び当事者が映像と音声の送受信により相
手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、調停の手続に関与させ
ることができる。
2前項の手続を行つたときは、その旨を調停の調書に記載しなければならない。
(映像と音声の送受信による通話の方法等による当事者の出頭)
映像と音声の送受信による通話の方法等による当事者の出頭)
第十五条の二
以下この条において同じ。)は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、調停委員会及び
当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることがで
きる方法によつて、調停の手続を行うことができる。ただし、調停委員会は、映像の送受信が
困難であることについてやむを得ない事情があると認めるときは、調停委員会及び当事者双方
が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、調停の手続を行うことが
できる。
[2略]
3第一項に規定する方法によつて調停の手続を行うときは、調停委員会は、次に掲げる事項を
確認しなければならない。
[一略]
二通話者の所在する場所及びその状況が当該方法によつて手続を実施するために適切なもの
であること。
4前項の手続を行つたときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を調停の調書に記載しなけ
ればならない。
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公害紛争の処理手続等に関する規則(第四章 雑則・附則) - 第301頁
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