府省令令和7年3月28日

公害紛争の処理手続等に関する規則の一部を改正する規則

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.301
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抽出された基本情報
令番号規則第3号
省庁公害等調整委員会

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公害紛争の処理手続等に関する規則の一部を改正する規則

令和7年3月28日|p.301

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○公害等調整委員会規則第二号
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第四十七条の規定に基づき、公害紛争の処理手続等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和七年三月二十八日
公害紛争の処理手続等に関する規則の一部を改正する規則
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。
次の去により、改正市欄に掲げる規定の位線を付し又は破綻で囲んだ部分をこれに順次対応する改正依欄に掲げる規定の防線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応し
て掲げるその接記部分に二重性標を付した規定(以下一対差規定」という)は、その便記部分が同一のものは当該対無規定を改正法欄に掲げるもののように改め、その標能部分が異なるものは改正刑欄に
掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、 改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを加える。
公害等調整委員会委員長永野厚郎
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公害紛争の処理手続等に関する規則の一部を改正する規則 - 第301頁
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