工事請負契約に関する競争参加資格及び総合評価に関する事項
令和7年3月27日|p.22
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(7)次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術
者を当該工事に専任で配置できること。
また、本発注工事は受注者が工事の始期と
終期を設定することができる工事であり、契
約締結日の翌日から工事の始期までの間は、
主任(監理)技術者の配置を要しない。
複数の技術者を申請する場合は、申請する
全ての者について次に掲げる基準を満たして
いること。
①主任技術者にあっては、1級土木施工管
理技士又はこれと同等以上の資格を有する
者であること。あるいは、本発注工事の工
事種別に対応した登録基幹技能者講習修了
証を有する者であること。
監理技術者にあっては、1級土木施工管
理技士又はこれと同等以上の資格を有する
者であること。
詳細は入札説明書による。
②1人の者が、平成21年4月1日以降に元
請けとして完成・引渡しが完了した上記(5
(ア)、(イ)に掲げる工事の経験を有する者であ
ること。ただし、上記期間に育児休業等を
取得していた場合及び事業促進PPPに従
事していた場合は、その期間と同等の期間
を評価期間に加えることができる。詳細は
入札説明書による。(共同企業体の構成員と
しての経験は、出資比率が20%以上の場合
のものに限る。(ただし、異工種建設工事共
同企業体については適用しない。))
ただし、上記(5)(ア)、(イ)は同一工事でなく
てもよい。
ただし、申請できる同種工事の工事経験
は2件までとし、これを超える件数の工事
経験を申請した場合は、申請されたすべて
の工事を経験として認めない。
なお、当該経験が国土交通省が発注した
工事のうち入札説明書に示すものに係る経
験である場合にあっては、評定点合計が入
札説明書に示す点数未満であるものを除
く。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、
1社の主任(監理)技術者が上記の工事経
験を有していればよい。
また、異工種建設工事共同企業体として
の経験は、協定書による分担工事において
の経験のみ同種工事の経験として認める。
③監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証を有し、監理技術者講習を修了してい
る者であること。
④配置予定の主任(監理)技術者にあって
は直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であ
るので、その旨を明示することができる資
料を入札説明書別記様式-1-1で求めて
おり、その明示がなされない場合は入札に
参加できない。詳細は入札説明書による。
(8)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資
料」という。)の提出期限の日から開札の時ま
での期間に、局長から工事請負契約に係る指
名停止等の措置要領(昭和59年3月29日付け
建設省厚第91号)に基づく指名停止を受けて
いないこと。
(9)上記1に示した工事に係る設計業務等の受
託者又は当該受託者と資本若しくは人事面に
おいて関連のある建設業者でないこと。なお、
設計業務等の受託者が設計共同体である場合
は、設計共同体の各構成員又は当該構成員と
資本若しくは人事面において関連がある建設
業者でないこと。詳細は入札説明書による。
(10)入札に参加しようとする者の間に資本関係
又は人的関係がないこと。詳細は入札説明書
による。
(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する建設業者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省発注工事等からの排除要請が
あり、当該状態が継続している者でないこと。
3総合評価に関する事項
(1)落札方式
①入札参加者は「価格」、『技術提案「VE
提案、工事全般の施工計画]、「賃上げの
実施に関する評価」、「ワーク・ライフ・バ
ランス関連認定企業の評価」及び「施工体
制」をもって入札し、次の(ア)、(イ)の要件に
該当する者のうち、(2)「総合評価の方法」
によって得られた数値(以下「評価値」と
いう。)の最も高い者を落札者とする。
(ア)入札価格が予定価格の制限の範囲内で
あること。
(イ)評価値が、標準点を予定価格で除した
数値(「基準評価値」)に対して下回らない
こと。
②①において、評価値の最も高い者が2人
以上あるときは、当該者にくじを引かせ落
札者を決定する。
(2)総合評価の方法
①「標準点」を100点とし、「施工体制評価
点の最高点を30点、及び「加算点」の最
高点を65点とする。
②「加算点」の算出方法は、予定価格の制
限の範囲内での入札参加者のうち、下記(ア)、
(イ)、(ウ)、(エ)のそれぞれの評価項目毎に評価
を行い加算点を算出する。また、「施工体制
評価点」は下記(オ)の評価項目を評価して算
出する。なお、「施工体制評価点」の低い者
に対しては「加算点」を減ずる場合がある。
(ア)技術提案「VE提案」の項目として「コ
ンクリートの品質確保に関する具体的な
案提
(イ)工事全般の施工計画
(ウ)賃上げの実施に関する評価
(エ)ワーク・ライフ・バランス関連認定企
業の評価
(オ)施工体制(施工体制評価点)
③価格と価格以外の要素がもたらす総合評
価は入札参加者の「標準点」と、「加算点」
及び『施工体制評価点』の合計を、当該入
札者の入札価格で除して得た評価値をもっ
て行う。
④②(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)、(オ)の評価項目につい
て、共通仕様書、特記仕様書及び関係法令
を遵守し、一般的な施工機械により施工(詳
細は入札説明書参照。)及び管理する方法を
用いて作業を行う者で、入札説明書等に記
載された要求要件を実現できると認められ
る場合に標準点(100点)を与え、さらに
②(ア)の技術提案「VE提案」及び②(イ)の工
事全般の施工計画、②(ウ)賃上げの実施に関
する評価、②(エ)ワーク・ライフ・バランス
関連認定企業の評価並びに②(オ)の施工体制
の内容に応じて、それぞれ加算点及び施工
体制評価点を算出し与える。なお、②(ア)の
技術提案[VE提案]を行わない者は、②
(イ)(ウ)(オ)の内容に応じて、それぞれ加算点
及び施工体制評価点を算出し与える。
⑤②(ア)の「コンクリートの品質確保に関す
る具体的な提案」については、予定価格の
制限の範囲内の入札参加者のうち、提案内
容に応じて、それぞれ、V(30点)、IV
(23点)、 (15点)、 (3
点)及び不採用により評価を行い加算点を
与える。
②(イ)の「工事全般の施工計画』について
は、予定価格の制限の範囲内の入札参加者
のうち、内容に応じて、V(30点)、IV
(23点)、 (15点)、 (8点)、 (0
点)により評価を行い加算点を与える。な
お、未提出である又は全ての提案が不適切
である場合は欠格とする。
②(ウ)の「賃上げの実施に関する評価」に
ついては、予定価格の制限の範囲内の入札
参加者のうち、賃上げの実施を表明し、評
価基準を満たした企業等に対し、4点の加
算点を与える。なお、賃上げの実施を表明
しない場合、又は表明内容が評価基準を満
たしていない場合は0点とする。
②(エ)の「ワーク・ライフ・バランス関連
認定企業の評価については、ワーク・ラ
イフ・バランス関連の認定を受けていると
申請し、評価基準を満たした企業等に対し、
1点の加算点を与える。なお、認定を受け
ていると申請しない場合、又は申請内容が
評価基準を満たしていない場合は0点とす
る。
(3)(2)②(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)の評価基準の詳細は入
札説明書による。
(4)(2)②(ア)「コンクリートの品質確保に関する
具体的な提案」については、受注者の責によ
り入札時の評価内容が実施されていないと判
断された場合は、ペナルティとして、工事成
績評定を減ずることとし、未実施の評価項目
毎に5点減ずる。