証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和7年3月26日|p.6
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証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
御名御璽
令和七年三月二十六日
内閣総理大臣石破茂
令和七年三月二十六日
内閣総理大臣石破茂
政令第七十一号
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五
号)第六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)
の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「以下この条、次条及び第五条」を「次号及び次条第一号」に改める。
第五条第二項中「九千百円」を「九千七百円」に改め、同項ただし書中「一万四千二百円」を「一
万四千五百円」に改め、同条第三項中「及び第三号から第六号までのいずれか」を削り、「二百十七円
を「四百三十三円」に、「第二号」を「第二号から第五号までのいずれか」に、「三百三十三円」を「二
百十七円」に改め、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰
り上げ、同条第四項中「(以下「特定期間」という。)」を削り、「特定期間に」を「当該期間に」に改め
る。
第七条の二第二項第二号中「八万千二百九十円」を「八万五千四百九十円」に改め、同項第四号中
「四万六百円」を「四万二千七百円」に改める。
政令第七十二号
証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第六条の規定に
基づき、この政令を制定する。
証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)の一部を次
のように改正する。
第四条第二項中「九千百円」を「九千七百円」に改め、同項ただし書中「一万四千二百円」を「一
万四千五百円」に改め、同条第三項中「及び第三号から第六号までのいずれか」を削り、「二百十七円」
を「四百三十三円」に、「第二号」を「第二号から第五号までのいずれか」に、「三百三十三円を」を「二
百十七円を、」に改め、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第六号までを一号ずつ
繰り上げ、同条第四項中「(以下「特定期間」という。)」を削り、「特定期間に」を「当該期間に」に改
める。
第五条の二第二項第二号中「八万千二百九十円」を「八万五千四百九十円」に改め、同項第四号中
「四万六百円」を「四万二千七百円」に改める。