政令令和7年3月26日

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第七十一号
発令機関内閣

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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年3月26日|p.6

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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布
する。
附則
(施行期日)
第一条この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
改正後の第五条第二項及び第三項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)
以後に給付の事由が生じた給付並びに施行日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金
及び遺族給付年金である給付で施行日以後の期間について支給すべきものの給付基礎額について適
用し、その他の給付の給付基礎額については、なお従前の例による。
第三条
施行日から令和八年三月三十一日までの期間に給付の事由が生じた給付並びに施行日前に給
付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で当該期間について支
給すべきものについての改正後の第五条第三項の規定の適用については、同項中「該当する者」と
あるのは「該当する者又は配偶者(第二条第三号に規定する配偶者をいう。以下この項において同
扶養親族については百円を、それぞれ」とする。
第四条
扶養親族については百円を、それぞれ」とする。
一改正後の第七条の二第二項の規定は、施行日以後に給付の事由が生じた介護給付について適
用し、施行日前に給付の事由が生じた介護給付については、なお従前の例による。
内閣総理大臣石破茂
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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第6頁
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