政令令和7年3月26日

公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
令番号政令第七七号
発令機関金融庁

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公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令

令和7年3月26日|p.3

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◇公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑
定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正
する政令(政令第七七号)(金融庁)
1旅費に関する規定の整備
(1)参考人又は鑑定人が請求することができる
旅費の種目を、鉄道賃、船賃、航空賃、その
他の交通費、宿泊費及び包括宿泊費とし、旅
費の額を、旅行のため現に支払った額と基準
額を種目ごとに比較し、いずれか少ないほう
を合計した額とすることとした。(第一条第一
項及び第二項関係)
(二)参考人又は鑑定人がやむを得ない事情によ
り旅行を中止又は変更したときは、当該旅行
のために既に支出した金額のうちその者の損
失となる金額等を旅費として請求することが
できることとした。(第一条第三項関係)
(二)旅費の各種目の基準額の内容を定めること
とした。(第二条関係)
2日当の最高額に関する規定の整備
参考人の日当の最高額を八、二〇〇円から八、
四五〇円に、鑑定人の日当の最高額を七、八〇
〇円から八、〇五〇円に、それぞれ引き上げる
こととした。(第三条第二項関係)
3その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
TATION TON TON
4この政令は、令和七年四月一日から施行する
こととした。ただし、第三条第二項のうち、日
当の最高額の引上げに関する改正規定は、令和
七年七月一日から施行することとした。
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公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令の一部を改正する政令 - 第3頁
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