告示令和7年3月25日

エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に関する事項(続き)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.176
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に関する事項(続き)

令和7年3月25日|p.176

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二(略)
(2)資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画におけるエネ
ルギー利用環境負荷低減事業適応による新たな需要の開拓に関する目標は、エネル
ギー利用環境負荷低減事業適応の開始の日が属する事業年度から起算して五年目に該
当する事業年度におけるエネルギー利用環境負荷低減事業適応を実施する事業者単位
の計算において、事業適応に係る商品又は役務の売上高の伸び率を百分率で表した値
(当該値が正の値である場合に限る。)が、過去五事業年度における当該商品又は当該
役務が属する業種の売上高の伸び率の実績値を百分率で表した値から三以上上回るこ
000
三財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項
(略(
(略(
ロエネルギー利用環境負荷低減事業適応事業適応計画の終了年度(資金の貸付けの求めに
係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画にあっては、エネルギー利用環境負荷低減
事業適応開始から五年目に該当する事業年度)における経常収入の額が経営支出の額より
大きい値となること。
2事業適応の内容に関する事項
一事業適応の定義に関する事項
イ~ハ(略)
二エネルギーの利用による環境への負荷の低減に関する国際的な競争条件の変化に対応し
て行うもの
法第二条第十二項第二号のエネルギーの利用による環境への負荷の低減に関する国際的
な競争条件の変化に対応して行うものとは、生産工程効率化等設備の導入その他エネル
ギーの利用による環境への負荷の低減に資する取組を行うことにより、生産性の向上を図
ることをいうものとする。これに加えて、資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境
負荷低減事業適応計画については、エネルギーの利用による環境への負荷の低減に資する
取組が、事業者の持続的な競争力の強化に寄与することをいうものとする。
読み込み中...
エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に関する事項(続き) - 第176頁
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