自動車産業の事業適応の実施に関する指針(令和三年経済産業省告示第160号)
令和7年3月25日|p.176
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92.197.第號號發展日報告22月(日(
(注5) 当該産業競争力基盤強化商品を生産するために直接又は間接に使用する減
価償却資産は、事業者が事業適応計画に記載する事業適応を行う場所の住
所において新規導入する設備及びその住所において現に有する設備並びに
自動車産業の事業適応の実施に関する指針 (令和三年経済産業省告示百六
十号)第三号口(2)に規定する生産設備とする。また、これらの設備の合計
金額については、新規導入する設備については予定する取得価額を、現に
有する設備については当該設備の取得価額と当該設備の取得の日から事業
適応計画の申請日までに支出した当該設備の修繕費の額との合計額を記載
する。
(2)資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画におけるエネ
ルギー利用環境負荷低減事業適応による新たな需要の開拓に関する目標は、エネル
ギー利用環境負荷低減事業適応の開始の日が属する事業年度から起算して五年目に該
当する事業年度(産業競争力基盤強化商品の生産及び販売に係るエネルギー利用環境
負荷低減事業適応の場合においては十年目に該当する事業年度)におけるエネルギー
利用環境負荷低減業適応を実施する事業者単位の計算において、事業適応に係る商品
又は役務の売上高(産業競争力基盤強化商品の生産及び販売に係るエネルギー利用環
境負荷低減事業適応の場合においては販売数量)の伸び率を百分率で表した値(当該
値が正の値である場合に限る。)が、過去五事業年度における当該商品又は当該役務が
属する業種の売上高(産業競争力基盤強化商品の生産及び販売に係るエネルギー利用
環境負荷低減事業適応の場合においては販売数量)の伸び率の実績値を百分率で表し
た値から三以上(産業競争力基盤強化商品の生産及び販売に係るエネルギー利用環境
負荷低減事業適応の場合においては、百分率で表した値から十以上)上回ること。
三財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項
(略)
(略)
ロエネルギー利用環境負荷低減事業適応事業適応計画の終了年度(資金の貸付けの求めに
係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画にあっては、エネルギー利用環境負荷低減
事業適応開始から五年目に該当する事業年度(産業競争力基盤強化商品の生産及び販売に
係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応の場合においては十年目に該当する事業年度))
における経常収入の額が経常支出の額より大きい値となること。
2事業適応の内容に関する事項
一事業適応の定義に関する事項
イ~ハ(略)
二エネルギーの利用による環境への負荷の低減に関する国際的な競争条件の変化に対応し
て行うもの
法第二条第十二項第二号のエネルギーの利用による環境への負荷の低減に関する国際的
な競争条件の変化に対応して行うものとは、生産工程効率化等設備の導入又は産業競争力
基盤強化商品の生産及び販売その他エネルギーの利用による環境への負荷の低減に資する
取穫を行うことにより、生産性の向上又は産業競争力基盤強化商品の生産数量及び販売数
量の増加を図ることをいうものとする。これに加えて、資金の貸付けの求めに係るエネル
ギー利用環境負荷低減事業適応計画については、エネルギーの利用による環境への負荷の
低減に資する取組が、事業者の持続的な競争力の強化に寄与することをいうものとする。