法律令和7年3月25日

電気通信役務提供事業者による特定電気通信役務の提供の停止等の措置の義務付け等に関する法律(第二十三条・第二十四条)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号平成十四年法律第百五十四号

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電気通信役務提供事業者による特定電気通信役務の提供の停止等の措置の義務付け等に関する法律(第二十三条・第二十四条)

令和7年3月25日|p.17

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第一節第一節第二種負担金の額等の認可申請
第三章第二種負担金
第一節第二種負担金の額等の認可申請
第二十三条法第百十条の五第二項において準用する法第百十条第二項の規定による第二種負担金の
額及び徴収方法についての認可(以下「第二種負担認可」という。)の申請は、様式第二の申請書に、
次に掲げる事項を記載した書類を添えて、事業年度経過後七月以内に行わなければならない」0.00
一高速度データ伝送役務提供事業者ごとの第二種負担金の額
一高速度データ伝送役務提供事業者の算定対象収益の額(第二十七条の規定により算定した収益
の額をいう。以下同じ。)の算定方法
二第二種負担金の徴収方法
四第二種負担金の納付期限
五法第百十二条の規定に基づき区分して整理した第二種負担認可の申請の日が属する事業年度の
前事業年度における第二種支援業務に係る経理の状況
六第二種支援業務に要する費用の額の算定方法及びその算定結果
2第二種負担認可の申請後に当該申請に係る第二種負担金の額について変更が生じた場合には、当
該申請の期限の属する月の翌月の初日から起算して九月を経過するまでの間に限り、様式第二の申
請書に、前項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、改めて第二種負担認可の申請をすること
ができる。
第二節 第二種負担金の額の算定方法等
(第二種負担金の額の算定方法)
第二十四条法第百十条の五第二項において準用する法第百十条第二項の総務省令で定める方法は、
事業年度ごとに、総務大臣が告示する方法により支援機関が算定する次の第一号に掲げる値に、次
の第二号に掲げる値を乗ずることにより算定する方法とする。
回線単価(高速度データ伝送電気通信役務(施行規則第四十条の七の二に規定する電気通信処
務を除く。以下同じ。)の提供に係る電気通信回線一回線当たりの第二種負担金の月額をいう。以
下同じ。)
二この条の規定による第二種負担金の額の算定の直近の継続した十二月間の各月の算定対象回線
数(報告規則第九条(第二号に係る部分に限る。)の規定により電気通信事業者から報告される月
ごとの回線数を用いて次条第一項の規定により総務大臣が高速度データ伝送役務提供事業者ごと
に算出する第二種負担金の額の算定の対象となる回線数をいう。以下同じ。)の合計数
2前項の規定に基づき総務大臣が告示する方法は、同項の算定の日が属する事業年度の前事業年度
に徴収した第二種負担金の総額から当該前事業年度に交付した第二種交付金の総額及び当該前事業
年度に要した第二種支援業務に係る費用の額を合計した額を控除してなお残余がある場合において
当該残余の額を同項の算定の日が属する事業年度における第二種負担金の総額から控除して回線単
価を算定する方法その他の方法により回線単価を算定するものとする。
3前二項の規定により算定した各高速度データ伝送役務提供事業者の第二種負担金の額の、当該高
速度データ伝送役務提供事業者の算定対象収益の額に占める割合が限度割合(施行令第五条の二第
一項に規定する割合をいう。以下同じ。)を超える場合の当該高速度データ伝送役務提供事業者の第
二種負担金の額は、当該各項の規定にかかわらず、当該算定対象収益の額に限度割合を乗じて得た
額とする。
エ支援機関は、回線単価を算定したときは、各高速度データ伝送役務提供事業者(第二十八条第一
項各号に掲げる事項を記載した書類を支援機関に提出した者に限り、直近の当該書類の提出後に第
二十九条に規定する書類を提出した者を除く。)に当該回線単価を通知するほか、インターネットを
利用することにより、 当該回線単価が適用される間継続してこれを公表することとする
読み込み中...
電気通信役務提供事業者による特定電気通信役務の提供の停止等の措置の義務付け等に関する法律(第二十三条・第二十四条) - 第17頁
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