法律令和7年3月25日

電気通信役務提供事業者による特定電気通信役務の提供の停止等の措置の義務付け等に関する法律の一部を改正する法律(第二十一条・第二十二条)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号平成十四年法律第百五十四号

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電気通信役務提供事業者による特定電気通信役務の提供の停止等の措置の義務付け等に関する法律の一部を改正する法律(第二十一条・第二十二条)

令和7年3月25日|p.17

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(地方公共団体から電気通信設備を譲り受ける場合の特例)
第二十一条
第十五条第二項第一号口②又は3に掲げる費用を原価として算定した第二種適格電気通
信事業者に対する当該算定の対象となった電気通信設備に係る第二種交付金の交付は、当該第二種
適格電気通信事業者から支援機関に対し当該電気通信設備を地方公共団体から譲り受けた旨の連絡
があった日の属する月の翌月から開始するものとする。
2前項の第二種適格電気通信事業者から支援機関に対し譲受予定日を当該日の翌日以後の当該日の
属する事業年度又はその翌事業年度のいずれかの日に変更した旨の連絡があった場合における当該
第二種適格電気通信事業者に対する当該譲受予定日を変更した電気通信設備に係る第二種交付金の
額は、当該変更後の日を譲受予定日とみなしてこの章の規定により改めて算定するものとする。た
だし、当該事業年度の開始の日から当該事業年度にする第八条届出の日の前日までの間に当該譲受
予定日を当該翌事業年度のいずれかの日に変更した旨の連絡があった場合は、当該第八条届出の内
容によることとする。
(高速度データ伝送役務提供事業者が会社更生法の規定による更生計画認可決定等を受ける場合の
特例)
第二十二条
次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたことにより第二種負担金の納付が著しく困難
となったと認められる高速度データ伝送役務提供事業者 (以下この条において 「納付困難事業者」
という。)がいる場合における当該事由のいずれかが生じた日(以下この条において「事由発生日」
という。)の属する月以降の月に係る第二種交付金(当該事由発生日の属する事業年度に係る第二種
交付金に限る。)の額は、この章(この項を除く。)の規定により算定した当該第二種交付金の額とな
るべき額から、当該事由が生じた納付困難事業者が事由発生日以降に納付すべき第三章の規定によ
り算定した第二種負担金の額を当該第二種交付金の額となるべき額と事由発生日以降の支援機関の
第二種支援業務(法第百七条第二号に掲げる業務及び同条第三号に規定する業務のうち同条第二号
に掲げる業務に附帯する業務をいう。以下同じ。)に要する費用の額のうち当該第二種交付金の額と
なるべき額を控除したものの比率(次項において「第二種交付金対業務費比率」という。)で抜分し
た額のうち当該第二種交付金の額となるべき額に対応する額を減じて得た額とすることができる。
一会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項から第三項まで、金融機関等
の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十条第一項又は同条第二項
において準用する会社更生法第百九十九条第二項若しくは第三項の規定による更生計画認可の決
十二
一民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可
の決定
三会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百六十九条第一項の規定による特別清算に係る協定
の認可の決定
四その他総務大臣が告示する事由
2前項の規定により第二種交付金の額を算定した場合において、事由発生日以降に納付困難事業者
から当該納付困難事業者が納付すべきであった第二種負担金の額の全部又は一部が納付されたとき
は、当該納付された額を第二種交付金対業務費比率で按分した額のうち第二種交付金の額となるべ
き額に対応する額を、第二種交付金として速やかに第二種適格電気通信事業者ごとに交付すること
とする。
b前二項の場合において、二以上の第二種適格電気通信事業者に対する第一項に規定する第二種交
付金の額となるべき額から減ずることができる額又は前項に規定する交付することとする額は、当
該第二種適格電気通信事業者に交付すべき第二種交付金の額となるべき額の第二種交付金の総額に
占める割合に基づき算定することとする。
読み込み中...
電気通信役務提供事業者による特定電気通信役務の提供の停止等の措置の義務付け等に関する法律の一部を改正する法律(第二十一条・第二十二条) - 第17頁
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