告示令和7年3月24日

地方税法第三四八条第一項第一号の規定に基づく償却費資産の指定等の一部改正(平成二十四年総務省告示第八号)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.57
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抽出要点

地方税法第三四八条第一項第一号の償却費資産のうち前記以外を指定する等の件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名地方税法第三四八条第一項第一号の償却費資産のうち前記以外を指定する等の件の一部改正

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地方税法第三四八条第一項第一号の規定に基づく償却費資産の指定等の一部改正(平成二十四年総務省告示第八号)

令和7年3月24日|p.57

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○総務省告示第八十四号
地方税法昭和二十五年法律第一百二十四六號)第三四八十九条第一項第一号の規定に基づき、平成二十四年総務省告書示第八号(地方税法第三日八-九条第一号の償却費資産のうち前記以外を指定す
る等の件)の一部を次のように改正し、令和七年度分の固定資産税から適用する。ただし、この告示に、よる改正後の平成二十四年総務省告示第八号第一号3 は令和四年度分の固定資産税から適用する。
令和七年三月二十四日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正規価に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正規欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、或共市前報及び改正価額に対応して掲げるその償部分に一重ト
規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げてい.ないものは、
これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
FI
14
道府県知事が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する償却資産
1次に掲げる者が所有する鉄道及び軌道に係る車両
価格等並びに
配分市町村及
19
び配分価格等
を決定する獸獸
府県知事
[(1)~(51)略]
(52)株式会社JR東海交通事業(城北線を走行するものに限る。)
31
[(53)~(81)略]
[2略]
3次に掲げる登録記号の航空機
価格等並びに
配分市町村及
10
び配分価格等
を決定する藥藥
府県知事
[( 8) ( 8) 略]
( 9) JA201D
沖縄県知事
( 10) JA202D
11
道府県知事が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する償却資産
1次に掲げる者が所有する鉄道及び軌道に係る車両
価格等並びに
配分市町村及
び配分価格等
を決定する道
府県知事
[(1)~(51)同左]
(52)株式会社東海交通事業(城北線を走行するものに限る。)
11
[(53)~(81)同左]
[2同左]
3次に掲げる登録記号の航空機
価格等並びに
配分市町村及
登 録 記 号 び三分価格等
び配分価格等
を決定する道
府県知事
](1114)10〔同左〕
[新設]
[新設]
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地方税法第三四八条第一項第一号の規定に基づく償却費資産の指定等の一部改正(平成二十四年総務省告示第八号) - 第57頁
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